相続税・贈与税の特例事業承継税制の創設がされました。 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

相続税・贈与税の特例事業承継税制の創設がされました。

【1】次世代経営者への引継ぎを支援するため、

相続税・贈与税の特例事業承継税制の創設がされました。

 

①猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%へ拡大

②雇用要件を実質的に撤廃

③対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象)

④経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設(承継後の負担の軽減)

⑤相続時精算課税制度の併用適用を拡充

 

詳しくは森本経営会計事務所までお問合せください。

 

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