消費税の軽減税率スタート!「飲食料品」と「定期購読物の新聞」 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

消費税の軽減税率スタート!「飲食料品」と「定期購読物の新聞」

2019年10月1日から消費税率が8%から10%へアップすると同時に、①酒類・外食を除く飲食料品と②定期購読契約が結ばれた週2回以上発行される新聞を対象に、軽減税率の8%が適用されることになりました。
全てが10%ではなく、軽減税率対象分は8%のままです。この軽減税率対象分について、掘り下げてみましょう。

 

「飲食料品」

①「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類は除きます。)で食品だけのものと、食品と他の商品がセットになっているもののうち一定の要件を満たすものをいいます。(なお、セットで販売されている場合は、セット価格が提示されているものに限ります。このような商品を「一体資産」といいます。)

 

軽減税率の対象となる飲食料品は、商品と一定の要件を満たす「一体資産」ということになります。 ここでいう「食品」とは、すべての飲食物ですが、「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」は含みます。
ただし、飲料品でも、外食及びケータリング、出張料理等によって提供されるものは除きますので、注意が必要です。

 

 

「定期購読物の新聞」

②軽減税率が適用される「新聞の販売」とは、一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく販売をいいます。

 

ここでいう「週2回以上」の発行とは、例えば、国民の祝日などで週1回の発行になったとしても、通常の週において2回以上発行されていれば問題はありません。

 

また、「定期購読契約に基づく」販売とは、新聞の購読者に対して、その新聞を定期的に継続して配達あるいは郵送されるものをいいます。ですので、コンビニエンスストアや駅の売店での新聞の販売は、軽減税率の対象外となりますので、注意が必要です。

 

スポーツ紙や業界紙、日本語以外の新聞でも、週2回以上の発行で、定期購読契約をしていれば、軽減税率が適用されます。

 

なお、インターネットを通じて配信する「電子版の新聞」は電気通信回線を介して行われるサービスですので、「新聞の販売」には該当せず、軽減税率の対象外となります。

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