補助金・助成金情報
新型コロナウイルス感染症対策に対応しております。
新型コロナウイルス対応 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」とは?
仕事と生活の調和、つまりワーク・ライフ・バランスを考慮して、時間外労働の制限や労働時間、年次有給休暇などに関する規定の改善を推進するため、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業・小規模事業主に対し、その費用の一部を助成するものです。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行によって、感染拡大の防止にも有効な手段とされるテレワークが注目を集めており、企業の間でもその体制を早期に整える動きが加速しています。
そこで今回、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症対策を目的として、テレワークに取り組む事業主を支援する特例コースを、令和2年3月9日から時限的に創設しました。
支給について
助成金は、1企業当たり100万円を上限とし、助成対象の要件を満たす経費の4分の3が支給されます。
(令和2年8月12日付けをもって、本年度予算がなくなりました。)
新型コロナウィルス対応 【家賃支援給付金】
経済産業省より、新型コロナウィルス拡大防止策による緊急事態宣言の延長に伴い、売上減少に直面する事業者のため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金について案内が公表されました。
いまだ新型コロナウィルスの終息まで見込まれていない現状ですので、家賃・賃料のランニングコストを対象とする給付金の活用をご検討ください。
※なお、具体的な申請時期などは7月3日時点未決定となっております。
下記、①~③すべてを満たす事業者が対象です。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上について、
・1カ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物賃料を支払う。
【給付額】法人最大600万円、個人事業主最大300万円となりますが、
給付金の算定計算方法があります。
・法人 賃料(月)75万円以下・・・支払額×2/3×6カ月
・個人 賃料(月)37.5万円以下・・・支払額×2/3×6ヵ月
※賃料が75万円以上(個人の場合37.5万円以上)の場合は、
別計算となります。
「労働関係の助成金」
生産性を向上させた企業は助成金が割増されます!
<創設の背景・趣旨>
今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠です。
このため、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率が割増される制度です。
生産性要件
一部の労働関係助成金は、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成の割増がおこなわれます。
■助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前に比べて6%以上伸びていること
または
その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
(この場合は金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが条件)
「生産性要件」が設定される助成金の一例
■キャリアアップ助成金■
正社員化コースの場合
(有期→正規:一人当たり)
57万円 → 72万円
■人材開発支援助成金■
一般訓練コースの場合の
「経費助成率」
30% → 45%