お役立ち情報
業務・通勤災害
カテゴリ: 人事
Q.通勤途中にマンションの階段で転んで怪我をした場合、通勤災害に該当しますか?
A.マンションの共用部分が住居用か、住居と就業場所との経路上にあるのかがポイントです
この点について行政解釈では、部屋の外戸が住居と通勤経路との境界であるので、マンションの階段は通勤上の経路として認められるとされています。
したがって、ご質問のケースは、就業のため会社に向かっていたこと、合理的な経路・方法であること、通勤起因性を否定する事由がないことといった他の要件を満たす限り、通勤災害として認められることになります。
なお、一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先については、行政解釈で「住居内であって、住居と就業の場所との間とはいえない」とされています。
したがって、門を出たところから通勤上の経路として認められる形になります。
通勤災害とされるポイント6つ
1「就業に関し」とは
通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。
この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。
2「住居」とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。
3「就業の場所」とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
4「合理的な経路及び方法」とは
住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
5「業務の性質を有するもの」とは
以上説明した1から4までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。
6「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
通勤災害の判例として、
1)保育園に子供を預けて会社に向かう途中で怪我をした場合、通勤災害になります。
通勤災害と認められるためには、合理的な経路及び方法による住居と就業場所との往復であることが必要になりますが、ここでいう合理的な経路及び方法とは、「一般に労働者が用いると認められるもの」とされています。
2)単身赴任者である男性が就業場所と単身赴任先の住居と自宅間の移動中に起きた川への転落による死亡事故が通勤災害と該当するか否かが争点となった事案です。
この事件の控訴審判決で、名古屋高裁は 、「(単身赴任者の)週末帰宅型の通勤」として、請求を認めた一審判決を支持して、労基署側の控訴を棄却しました。
この判決で、通勤とは「住居と就業の場所の間を合理的な経路と方法で往復すること」などと指摘し、男性が都合の良い列車がないため、自家用車で約3時間半かけて日曜日に移動したことは「健康と安全のためにやむを得ない」と判断されています。
通勤は、働く人が行う日常生活です。起こってしまった場合、どの様な考え方で対処すればよいのか考えておくことが大切です。
経営に関する質問やご相談がありましたら、お気軽にご連絡下さい。
担当者より折り返しご連絡致します。
【2022年1月】“電子帳簿保存法改正”ポイント
カテゴリ: その他
この記事を読むと以下のことが分かります
⓪電子帳簿保存法とは何か?
①2022年1月からの改正箇所が分かります。
②改正箇所が変わったことでのメリット
③これから対応すべきこと
■⓪電子帳簿保存法とは■
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
【電子帳簿保存法上の区分】
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引のデータ保存
2022年の改正で、電子保存のハードルが大幅に下がり、全事業者対象で、電子取引の紙保存が不可になります。(2年間の経過措置あり)
■①今回の改正後のポイント■
■紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)
【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK
●電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正後】電子保存のみ(一定の条件に限り2年間の経過措置あり)
【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存
※2023年12月31日で経過措置は終了予定
■②電子保存のメリット■
・領収書や請求書等の保管場所が不要に
・紙に印刷不要で印刷コストが削減
・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減
・電子化によるデータの検索が可能に
・経理を電子化することで生産性向上に
・テレワークの推進に有効
■③これから対応すべきこと■
③-1 検索機能の確保→見たいデータをすぐに検索できる状態にする
例)
・検索機能に対応した専用ソフトを使用する
・ファイル名を「日付_会社名_金額」等にしてデータを保存 など
③-2 真実性の用件→取引情報が架空のものではないと証明できる
■さいごに■
電子データで保存する際の要件が定められています。
詳細は、森本会計にお気軽にお問い合わせください。
2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。
いまのうちから準備していきましょう!
福利厚生制度 会社の制度は十分でしょうか?
カテゴリ: 人事
福利厚生制度とは、賃金とは別に従業員の労働意欲向上のための諸政策であり、大別すると2つあります。
●法定福利・・・法律で実施を定められたもの
①健康保険
②厚生年金
③雇用保険
④労災保険
●法定外福利・・・企業の任意で定めるもの
①住宅補助
②慶弔見舞
③レクリエーションなど
④食事補助
⑤財形貯蓄
法定福利に関して、保険料は、健康保険、厚生年金、雇用保険はそれぞれ労使の折半、労災保険は会社側が全額負担することになっています。
法定外福利に関しては、一般に、(勤続の長期により給付レベルに差はあるものの)従業員に一律に設定されるものであります。
福利厚生を軽視できない3つの理由は
①人材の確保
②従業員のモチベーション
③社会的信用の向上(中途雇用、新卒採用時の企業選びの項目の上位に『福利厚生などの制度が』挙げられています)
マンパワーグループが2015年に行った福利厚生に関する調査では、「住宅手当・家賃補助」「食事補助」「人間ドックなどの健康診断」「育児や介護についての制度」などが人気の福利厚生となっています。
これまで福利厚生と聞くと、保養施設やリゾート施設などのハコモノサービスをイメージする方も多いと思いますが、生活に直結するサービスのほうが、身近に活用する機会が多いため人気があります。
最近では、保養施設より低コストで導入できる食事補助のチケットレストランや、手間が少ない置き型社食やオフィスお菓子が人気です。
従業員の福利厚生に対する満足度を知るためには、「アンケート」を活用するのがおすすめです。
アンケートでは従業員の生の声を聴き、何を求めているのかを知ることができるため、状況改善しやすく満足度の向上につながるでしょう。
働きやすい状況を提供したいと考えていることを間接的に伝えることになり、信頼度の向上にもつながるのではないでしょうか。
特例事業承継税制 令和9年12月末で終了へ
カテゴリ: その他
特例事業承継税制 令和9年12月末で終了へ
事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」は、平成30年度税制改正で抜本的に拡充され「特例事業承継税制」として生まれ変わった。
これにより、同税制の適用の前提となる認定申請の件数は、拡充前は年間400件程度だったところ、拡充後は年間約6,000件まで増加。
中小企業の事業承継対策のスタンダードとなりそうな勢いだが、先日公表された令和4年度税制改正大綱の中で、制度が一部見直されることが明らかになっている。
この特例事業承継税制の適用を受けるには、事前に「特例承継計画」を策定し、令和5年3月31日までに都道府県へ提出しておく必要があるが、この提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長される。
この機会に中小企業の事業承継を押し進めたいということだろう。
ただ大綱には、特例事業承継税制について「令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」ことも併せて明記された。すなわち、令和10年以降は、通常の事業承継税制しか使えなくなるというわけだ。
特例事業承継税制は、中小企業が発行したすべての株式について、その承継に係る相続税・贈与税の100%が納税猶予される制度。一方、通常の事業承継税制では、対象となる株式は「総株式数の3分の2まで」で、猶予されるのは税額の「80%」。つまり、無税で株式を承継することができなくなる。そのため、事業承継を検討している中小企業では、早期に事業承継への取り組みをスタートし、本税制の活用について検討を行う必要があるだろう。
賃金制度 能力を賃金に反映させるためには?
カテゴリ: 人事
Q.能力を賃金に反映させるための、基本給の組み立ては、どう考えればいいでしょうか?
A.年功給は、性別、学歴、勤続で人を処遇します。その後、1年ごとに前年度の賃金に金額を上積みしていくため、年齢給にはマイナスのベクトルはなく、毎年昇給される体系になります。
年功主義人事制度では、キャリア形成と世帯形成を1本で表現した基本給を採用しています。一方、能力主義人事制度では、生活保障のための年齢給と労働対価としての職能給をあわせた併存型の基本給を採用します。
(1)基本給の構成
公正な賃金を実現するには、生活保障と労働対価の2つの原則を満たす必要があります。生活保障の原則とは、職員の生活に対する保障への賃金の支給原則であり、労働対価の原則とは労働を提供した対価を支給する原則です。この2つの原則によって賃金は構成されるべきです。
これまで多くの社会福祉法人の賃金制度は、主に生活保障の原則を重視した制度となっていました。職員のモチベーションの向上には、生活保障の原則だけでは不十分であり、賃金制度を再構築するにあたり、基本給に2つの原則を組み入れる必要があります。
■ 基本給体系イメージ
(2)年齢給
生計費を基準とした部分になります。生計費はライフサイクルにより決まりますので、通常、年齢給をベースとします。
この年齢給は、年齢とともに上昇する部分になりますが、マイナス昇給を行うことも可能です。例えば、55歳からはマイナス昇給を採用することもできます。
年齢給は、18歳から50歳くらいまで緩やかなS字カーブで上昇させ、50歳から55歳まで横這い、55歳以降はマイナスとするのが一般的な考え方です。
(3)職能給
人事評価の結果を反映させる部分になります。仕事や能力を高めることにより昇給されていきます。職能資格制度で定められた等級に基づいて昇給額が定められ、さらに人事評価の結果により、この昇給額が上下します。
年齢は同一でも、仕事や能力には個人差が生じます。そこで基本給を以上で述べた年齢給と職能給によって明確に区分し、相互に独立して運営することが望ましいです。 これを賃金表という形で社員に明示することが必要となります。
「事業復活支援金」とは?いつから支給される?(2021.12)
カテゴリ: 支援金情報
本日は、中堅・中小・小規模事業者、個人事業者のための 「事業復活支援金」について解説します。
事業復活支援金とは、2022年3月までの見通しを立てられるよう、 コロナ禍の影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、 固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する制度です。
一定の条件を満たせば、「最大250万円」の支援金を 受け取れる可能性がありますので、今すぐ給付条件を確認しましょう!
◆――◆ 給付対象条件 ◆――◆
◎要件1◎
地域、業種を限定しない、中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
◎要件2◎
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月の売上高が、 前年もしくは前々年の同じ月より30%以上減少していること
◆――◆ 給付額 ◆――◆
給付額の上限は売上高や事業規模によって異なり、 法人が60万~250万円、個人事業主が30万円または50万円です。
(詳細は以下の通りです)
2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。
■売上が50%以上減少した場合
【法人】
※年間売上高ごとに給付額が変わります
年間売上高1億円以下:最大100万円
年間売上高1億円超~5億円:最大150万円
年間売上高5億円超:最大250万円
【個人事業主】
最大50万円
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■売上が30%以上50%未満減少した場合
【法人】
※年間売上高ごとに給付額が変わります。
年間売上高1億円以下:最大60万円
年間売上高1億円超~5億円:最大90万円
年間売上高5億円超:最大150万円
【個人事業主】
最大30万円
※基本的には申請受付から2週間以内に振り込むとされています。
◆――◆ 申請書類 ◆――◆
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認めた書類
◆――◆ 申請方法 ◆――◆
商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施するとともに、 申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とする。
※電子申請の申請方法や、電子申請以外の申請方法の詳細については続報をお待ちください。
◆――◆ 開始時期 ◆――◆
補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定です。
申請をご検討・ご相談は森本経営会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
設備導入をご検討の方!先端設備等導入計画(2021.12)
カテゴリ: 設備投資関連
設備導入をご検討の方は必読
「施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)先端設備等導入計画」についてです。
■ 先端設備等導入計画とは ━━━
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の
同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
■ 先端設備導入計画の流れ ━━━━━
1)認定経営革新等支援機関へ事前確認
2)申請事業者が導入促進基本計画を受けている市区町村へ申請
3)市区町村が認定
■ 税制支援 ━━━━━
◎ 税制の概要
中小企業等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた
「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、
新規取得設備に係る固定資産税の課税基準が3年間にわたって
ゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
◎ 適用期間とは?
「生産性向上特別措置法」施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)
◎ 一定の設備とは? ~先端設備等の要件~
・要件①:一定期間内に販売されたモデル
(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
・要件②:生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと
比較して年平均1%以上向上している設備
※工業会等から証明書を取得する必要があります。
◎ 設備の取得時期
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の
認定後に取得することが“必須”です。
ただし、「先端設備等計画」の申請・認定前までに、工業会の証
明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期
日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受け
ることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
■ 金融支援 ━━━━━
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、
資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
◎ 金融支援の概要
・中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信
用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けら
れます。
◎適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を
提出する前に、関係機関・森本会計にご相談ください。
一時支援金の事前確認について
カテゴリ: その他
3月8日の一時支援金の申請開始に伴い、当事務所では、一律1万円(税別)~での有料での対応をさせていただいております。
これまでに多くの事業所の事前確認をいたしました。
当事務所に対しても支援金の事務局からご紹介を受けたとして、申請に必要となる事前確認の問い合わせを電話などで寄せられるようになりました。
事業者の皆様がいち早く申請できるようにご協力させて頂きます。
新型コロナウィルスに関する日本政策金融公庫の取り扱いについて
カテゴリ: その他
コロナウィルス関連融資に関して、日本政策金融公庫の申込方法が下記となります。
ご検討の際は、インターネットからの申し込みをご検討ください。
日本政策金融公庫では、「国民生活事業」の業務に関し、令和3年5月6日より以下2点の施策を実施します。
1.融資・返済に関する相談のHPからの予約について、対象店舗を全店舗に拡大するとともに、オンラインでの相談も可能となります
2.インターネット経由の申し込みについて、決算書等必要書類をPDFファイルで提出できるようになります。
詳細は下記URLをご覧ください。
<参考>
・日本政策金融公庫ホームページ 新型コロナウイルスに関する相談窓口のご案内
<お問い合わせ先>
・事業資金相談ダイヤル 電話番号 0120-154-505(平日9時〜17時)
事業再構築補助金
カテゴリ: 補助金情報
今回のテーマは、 「事業再構築補助金」です。
■ 事業再構築補助金とは
中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万円~1億円 を給付する補助金です。
補助対象経費と対象外経費の例をご紹介します。
≪補助対象の経費例≫
主要経費
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
関連経費 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。
≪補助対象外の経費例≫
補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
この補助金を申請するにあたり まず進めておいていただきたいことは次の通りです。
①電子申請準備
申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
アカウント発行は2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。
②事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。
早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをおすすめします。
それぞれ、申請方法など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。