お役立ち情報
130万円の壁とは?
カテゴリ: 労務
A 「130万円の壁」は、配偶者の収入見込みが130万円となる場合、配偶者自ら社会保険に加入する必要があります。(ただし一部「106万円の壁」に該当する場合もあります。勤務先や雇用条件によっては年収が106万円を超えると扶養から外れ、自分で保険料を負担して社会保険に加入しなければならなくなります。)女性の社会進出が求めらている中で、経営者として、従業員さんの社会保険の加入について、検討する事が重要になります。
130万円の壁とは?
カテゴリ: 労務
A 「130万円の壁」は、配偶者の収入見込みが130万円となる場合、配偶者自ら社会保険に加入する必要があります。(ただし一部「106万円の壁」に該当する場合もあります。勤務先や雇用条件によっては年収が106万円を超えると扶養から外れ、自分で保険料を負担して社会保険に加入しなければならなくなります。)女性の社会進出が求めらている中で、経営者として、従業員さんの社会保険の加入について、検討する事が重要になります。
年収103万円の壁とはなんですか?
カテゴリ: 労務
A 「103万円の壁」は、家族の扶養に入りながら働く人に所得税の支払い義務が発生するボーダーラインです。(年収103万円以下の方は所得税は発生しません)また、世帯全体で、パート、アルバイトの年収が103万円以下の場合、主たる納税者(大黒柱)の税金が減額されます。
損のない働き方を目指すためにも、家計全体で暮らしに合わせて判断していくことがベストです。
法人税申告間違えランキング 1位は外国税額控除等に関する誤り
カテゴリ: その他
国税庁は、調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を公表した。
これは、2022事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、誤りが多い順にその状況を取りまとめたもの。
最も誤りが多かったのは、外国税額控除等に関する誤り。別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、税引後の金額になっていなかった、外国法人税に該当しない税を記載していた、などの誤りが目立ったという。
次いで誤りが多かったのは、法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り。別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、中間申告分の税額を正しく記載していなかった、事業年度終了時における資本金又は出資金額が1億円超であるにもかかわらず、年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた、などの誤りが多かったという。
3番目に誤りが多かったのは、所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り。貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった、前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった、などの誤りが多かったという。
枠組みが増え要件が緩和!使い勝手がよくなった事業再構築補助金(2023.4公募開始)
カテゴリ: 補助金情報


今回のテーマは、
「枠組みが増え要件が緩和!使い勝手がよくなった事業再構築補助金」です。
■事業再構築補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します!
■第10回公募以降の概要(2023年4月以降公募開始) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【業況が厳しい事業者向け】
類型:最低賃金枠
対象:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け
補助上限:最大1,500万円
補助率:3/4
【業況が厳しい事業者向け】
類型:物価高騰対策・回復再生応援枠
対象:業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け
補助上限:最大3,000万円
補助率:2/3(一部3/4)
(NEW)
類型:産業構造転換枠
対象:国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け
補助上限: 最大7,000万円
補助率:2/3
【賃上げ等へのインセンティブ】(NEW)
類型:成長枠
対象:成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け
補助上限: 最大7,000万円
補助率:1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ)
大規模賃上げ要件:事業終了時点で
①給与支給総額+6%以上、
②事業場内最低賃金+45円
⇒大規模賃金引上:上限3000万円上乗せ
中小企業等からの卒業:上限を2倍に引き上げ
■ 第10回事業再構築補助金のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\枠組みが増えて各種要件が緩和されることで、使い勝手がよくなります/
①成長枠(旧通常枠)の売上高減少要件が撤廃される
コロナ以前に比べて所定の割合だけ売上高が減少していることが、応募の要件となっていましたが新しい成長枠では売上高が減少要件がなくなるため、売上高が減少している企業でなくても申し込める
②グリーン成長枠の要件が緩和されて使い勝手が向上!
温暖化への対応を意識した事業再構築を目指す「グリーン成長枠」は、要件が緩和されて使い勝手が良くなり、従来の要件を「スタンダード」としたうえで、要件の緩い「エントリー」という類型が新設
③大幅賃上げ・規模拡大でインセンティブがある
賃上げと成長に関する上乗せ枠
「大規模賃金引上促進枠」と「卒業促進枠」が設けられる
大規模賃金引上促進枠では、事業場内最低賃金の年額45円以上の賃上げ等を達成することで3,000万円の補助が上乗せ
など、枠組みが増えて各種要件が緩和されました。
詳細はお気軽に森本会計へお問合せ下さい。
設備投資を検討したらまずは税制の確認を! 中小企業経営強化税制(2023.4)
カテゴリ: 設備投資関連


今回のテーマは、
「設備投資を検討したらまずは税制の確認を!
中小企業経営強化税制」です。
このテーマは2~3分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。
■中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用
することができます。
■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業経営強化税制の一部が見直され、適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます!
■適用されるための3つの条件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
①適用には経営力向上計画の策定が必要
②中小企業者であること
・ 資本金額または出資金額が1億円以下の法人
・ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 など
③対象となる事業内容の確認
(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)
御社の状況を踏まえて税理士の視点から有益な税務のアドバイスを提案させていただきます。
税理士森本との無料相談後(1時間)、ゆっくりご検討下さい。
お申し込みはこちらから
ご質問、ご相談はお気軽にご連絡下さい。
(営業日2日以内に返信致します)
令和5年税制改正法案が成立しました
カテゴリ: その他
3月28日、令和5年度予算とともに、税制改正法案も成立しました。 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込ました。 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付されました。
国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%
カテゴリ: その他
国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表しました。
(国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合です)
23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げました。
2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下しました。
経営者の方向け パートタイマー等の社会保険の適応範囲が変わります!
カテゴリ: 労務
2022年10月から社会保険の適用拡大により、従業員の人数によって対象が異なります。
パート・アルバイトで社会保険対象が増えると聞いたのですが、どの様な企業が対象ですか?
2022年10月~ 従業員101人以上の企業
2024年10月~ 従業員 51人以上の企業が対象となります。
※従業員は「フルタイムの従業員」と「週労働時間や日数がフルタイムの4分の3以上の従業員」の合計
なるほど!
では実際に従業員の加入はどのように進めていけばいいのでしょうか?
自社が摘要拡大の対象と分かりましたら
①加入対象者の把握
②社内周知
③従業員とのコミュニケーション
④書類の作成と届出 の4つのステップに沿って準備を進めましょう。
社会保険活用の再検討などについてご質問、ご不明点などございましたら
お電話またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
インボイスの2割特例の経過措置
カテゴリ: インボイス制度
インボイスの2割特例の経過措置
2割特例は4回の申告が対象に
本日のお役立ち情報です!
2023年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置があります。
財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説しています。
それによると、2割特例の適用対象者は、
●免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
●免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となります。
したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはなりません。
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間です。
そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告です。
また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となります。
インボイス制度導入についてご質問、ご相談などございましたらお電話またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。