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必要経費になる青色専従者給与 年の途中の支給打切りには注意!

作成者:税理士 森本

変更日:2024年06月18日

最終更新日:2025年01月23日

青色申告をしている個人事業主にとって、家族に支払う青色専従者給与は重要な節税手段です。この制度を利用することで、家族に支払った給与を必要経費として計上でき、税負担を軽減することができます。しかし、年の途中で専従者給与の支払いを中止する場合には注意が必要です。

 

まず、青色専従者給与を必要経費として認められるためには、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、給与が適正であることが求められます。専従者として認められるには、家族がその年の6カ月以上事業に従事している必要があります。もし途中で支給を止める場合、この要件を満たさないと、それまでに支払った給与が必要経費として認められない可能性があります。

 

特に、事業収入が予想を下回るなどの理由で専従者給与を年の途中で打ち切る場合、税務上の手続きが必要です。この際、専従者が6カ月以上事業に従事していない場合、その給与は必要経費に算入できませんが、源泉徴収税額の還付を受けることができます。また、配偶者控除の適用を受けることも可能です。

 

専従者給与の支払いを中止する際には、税務署への変更届出が必要です。この手続きを怠ると、税務上の不利益を被る可能性があるため注意が必要です。事業主は、専従者給与の支払いを続けるかやめるかを慎重に判断し、税務上の影響を十分に考慮した上で適切な対応を心がけることが重要です。

 

参考ページ:「青色事業専従者給与の特例や注意点について」

 

変更届は、税務署の税務署の窓口または郵送での提出、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。

▶参考ページ:国税庁 A1-12 青色事業専従者給与に関する変更届出手続

 

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