納税管理人 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

納税管理人

名古屋市天白区の森本経営会計事務所は、日本人非居住者様の納税管理人としてサポートしています。

1年以上海外に転勤する場合などにおいては、日本国内に住所がなくなりますので所得税法上「非居住者」となります。非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法の適用を受けることになります。非居住者様に対して、以下のようなケースにおいて納税管理人サービスを提供しています。

 

【事例1】海外に出国する際に出国までに確定申告を行うことが出来ない場合

【事例2】日本から配当、利子、ロイヤリティを受け取った場合

【事例3】日本で不動産を売却した場合

【事例4】日本で不動産収入がある場合

 

森本会計では、各ケースごとに安心価格でアドバイスをさせて頂いております。

 

確定申告、納税申告書に関する事項等のお手伝いをいたします。

 

メールフォームでこちらから

料金表

個別税務相談 1時間10,000円(面談のみ)

 

納税管理人業務

 

1)国税(所得税・消費税) 月額5,000円

申告書の提出、納税の代行、還付金の受取、税務署からの連絡の取り次ぎ(PDFファイルをメール送信)

2)地方税(固定資産税、不動産取得税) 月額3,000円

※納付自治体一箇所毎 納税の代行、納税通知書の取り次ぎ(PDFファイルをメール送信)

 

 

国外転出時課税対応

 

1)確定申告書の作成代行 100,000円~

※所得構成等に応じて個別に御見積させていただきます。

 

2)納税猶予手続代行 適用初年度100,000円~

国外転出時課税の対象試算の明細書、納税猶予分の所得税等の額の計算書の作成代行

2年目以降 年額50,000円~

 

3)財産債務調書の作成代行 10,000円

※出国により非居住者となった年度の所得が2,000万円超の場合、出国年の財産債務調書の提出が必要です。

 

4)更正の請求手続代行 ご帰国年度のみ 100,000円

5年(10年)以内の帰国に伴う課税取り消しのための手続きの代行

 

 

非居住者の給与所得申告対応

 

所得税法第172条第1項の準確定申告書の作成代行 150,000円

 

 

非居住者の退職所得の還付申告対応

 

退職所得の選択課税による還付申告の作成代行 150,000円

 

 

非居住者の消費税申告対応 100,000円~

 

※税理士には守秘義務が課されていますので、ご相談内容は税務署などに漏れることはありません。

※料金は面談後に確定になります。

 

確定申告、納税申告書に関する事項等のお手伝いをいたします。

 

【お問い合わせ】

(国内)0120-678-675

(海外)+81-52-899-6770

(平日 9:00-18:00)

事前連絡で土曜日、日曜日もご対応可能です。メールフォームにてお問合せ下さい。

「納税管理人のホームページを見た」と言うと、ご案内がスムーズです。

 

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〒468-0046
愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号

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