5.お客様業種別サービス
【飲食業】森本会計ができる「飲食店への4大サポート」 【介護事業】経理・税務サポート 【建設業】会計の巡回監査から許可申請までワンストップ対応 【美容・理容・サロン】現場と経営と成長を総合サポート! 【コンビニ経営】専門の会計・税務バックアップ 【ネット販売・輸出入業】経営・税務顧問サービス
【飲食業】森本会計ができる「飲食店への4大サポート」
名駅から久屋大通、徳重まで(桜通線沿線)の
居酒屋・スナック・喫茶店のサポート実績多数!
飲食店は、オープン時の大きな設備投資や、日々のシビアなコスト管理が成功の鍵を握ります。森本会計では、ただの税金計算にとどまらず、お店の立ち上げから繁盛までをトータルで支えます。
森本会計ができる「飲食店への4大サポート」
- 強力な資金調達: 日本政策金融公庫や民間金融機関と連携し、融資に強い創業計画書を作ります。
- 出店・厨房のコスト削減: 不動産会社との立地調査や、厨房機器を低価格で調達する方法をご提案。
- 現場ファーストの経理丸投げ: FLコスト(食材費・人件費)の管理から、領収書をスマホでスキャンするだけのペーパーレス経理まで対応。
- 人材採用のアドバイス: 近年どのお店も苦労されている「スタッフ採用」の手法もサポートします。
【介護事業】経理・税務サポート
多忙な現場を守るために。
介護経営の「煩雑な数字管理」をまとめてサポート!
介護事業は、日々の現場対応だけでなく、介護保険の請求や複雑な「会計区分」など、非常に細かい数字管理が求められます。「運営基準違反にならないための正しい会計ができているか不安…」という経営者様、森本会計にお任せください。
森本会計だからできる「二度手間ゼロ」のサポート
一般的な経理代行は言われた数字を入れるだけですが、当事務所は介護事業のサポート実績が豊富です。業務を徹底的に効率化する仕組みをご提案します。
- ソフトの連動サポート: 「介護保険請求ソフト」と「税務会計ソフト」の連動を支援。データの一元化で入力の二度手間を限界まで減らします。
- 正しい会計区分の指導: 運営基準に則った、行政から突っ込まれない安心の会計体制を一緒に構築します。
- 消費税の専門的な判断: 介護特有の「課税・非課税」の複雑な判断も、専門知識に基づいて正しく処理します。
💡 知っておきたい、介護保険に関する消費税のルール
介護サービスには消費税が「非課税」となるものがありますが、その範囲は消費税法基本通達6-7-2に定められています。
▼ 通達の詳しい内容・具体的な非課税範囲を確認する
【居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス等の範囲(通達の要約)】
介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給される保険給付対象の部分だけでなく、同法に規定する居宅サービス・施設サービスとして提供されるサービスの全部が非課税に該当します。
【したがって、例えば次のサービスも非課税となります】
(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)
- 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて、同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
- 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において、介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等
(注) 非課税から除外されるケースへの留意点
平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する必要があります。
【建設業】会計の巡回監査から許可申請までワンストップ対応
税理士 × 行政書士のダブルサポート!
職種ごとに異なる「建設業会計」から許可申請まで丸ごと対応
一口に建設業といっても、建築・土木・とび・大工・内装仕上など業務内容は様々で、会計処理も職種によって微妙に異なります。森本経営会計事務所では、あらゆる建設業の会計に対応。さらに行政書士事務所を併設しているため、決算申告から建設業許可の更新・申請までワンストップでサポート可能です。
建設業の経営者様に森本会計が選ばれる理由
① 税務と許可申請をワンストップ対応: 建設業において切っても切り離せない「決算申告(税理士)」と「建設業許可(行政書士)」を、一つの窓口で同時に進められます。
② ズレを見逃さない巡回監査: 建設業はお金の出入りと損益に大きなズレが生じやすく、「黒字なのにお金がない」という状態に陥りがちです。定期的な巡回監査により、自社の状況をタイムリーに把握できます。
③ 一人親方のサポート・法人成り: 個人建設業者様の確定申告はもちろん、法人化(法人成り)した方が得かどうかのシミュレーションや、経営計画書の作成(国の認定経営革新等支援機関)まで徹底的に支援します。
💡 ご存知ですか? 建設業独自の「特殊な勘定科目」
建設業では、一般的な会計とは異なる独自の科目を使用します。当事務所なら初期設定から丁寧に指導いたします。
| 一般的な科目 | 建設業会計の科目 |
|---|---|
| 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 棚卸資産(在庫) | 未成工事支出金 |
| 買掛金 | 工事未払金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
| 売上高 | 完成工事高 |
| 売上原価 | 完成工事原価 |
📢 建設業の経営者様、こんなお困りごとはありませんか?
- 「毎日の現場が忙しくて、帳簿を作るのが面倒・やり方がわからない」
- 「そもそも帳簿の作成や保存ってどうして必要なの?」
- 「決算書は黒字なのに、なぜか手元にお金が残らない…」
- 「節税や経理の合理化、パソコンによる自計化(自社入力)を考えたい」
- 「建設業の科目が特殊すぎて、自分ではお手上げだ」
一歩先を見据えたタイムリーな経営判断ができるよう、私たちが全力でバックアップいたします。
建設業の確定申告・許可申請・法人成りのご相談はお気軽に
現場を熟知したプロとして、お客様一人ひとりに最適な解決策をご提案いたします。
【美容・理容・サロン】現場と経営と成長を総合サポート!
サロン経営の頼れるパートナー!
初めての経理・店舗展開の戦略から「税務調査対策」まで徹底サポート
美容室、理容室、ネイル・エステサロンの経営者様は、独立されるまで財務や経理に触れる機会がなかったという方がほとんどです。「日々の記帳代行やソフト入力に四苦八苦している…」というオーナー様、ご安心ください。森本経営会計事務所が、面倒な事務作業の効率化から将来の多店舗展開に向けた戦略まで、全力でバックアップいたします。
美容・サロン経営で森本会計がお役に立てる理由
① 現金商売特有の「税務調査」に強い: カード決済が増えたとはいえ、現金管理が多いサロン業界。税務調査では「レジ現金と現金出納帳の不一致」や「売上計上漏れ」が厳しくチェックされます。当事務所が普段から正しく指導し、万が一の調査時も慌てず対応できるようサポートします。
② 先手を取る「消費税」の納税対策: 年間の売上高が1,000万円を超えると、翌々年(一定の場合は翌年)から消費税の課税事業者になります。「あとから納税額を知って資金が足りない…」ということにならないよう、開業時から手元にお金をストックしておく仕組みを作ります。
③ 成長のための「経営計画(PDSサイクル)」: 単一店舗の売上アップを目指すか、複数店舗の展開を狙うか。戦略を練るためには正確な数字が不可欠です。計画(PLAN)〜実行(DO)〜検証(SEE)のサイクルを回し、収支計画の達成を一緒に目指します。
💡 森本経営会計事務所は「認定経営革新等支援機関」です
国から認定を受けた税理士事務所ですので、融資や補助金に有利な経営計画書の作成など、
他の専門機関とも強力に連携して、サロンの持続的な成長を支援させていただきます。
本気でサロン経営の基盤を固め、共に歩めるオーナー様へ
当事務所では、一人ひとりのオーナー様と深く向き合い、質の高い専門サポートを維持するため、「本気で健全なサロン経営を目指す方」「長期的なパートナーシップを求められる方」に限定してご相談をお受けしております。大変恐れ入りますが、気軽なお電話での情報収集や、安さだけを求めた単発のご相談はご遠慮いただいております。
※業務集中による質の低下を防ぐため、ご相談は「下記フォームからの完全事前予約制」とさせていただいております。
顧問契約のご相談フォームはこちら【コンビニ経営】専門の会計・税務バックアップ
コンビニ経営で、こんなお悩みはございませんか?
- 毎月しっかり数字を見てほしい(年1回の確認だけでは不安)
- 本部帳票の科目が特殊で、消費税処理も含めて自分ではお手上げ
- 経営に専念するため、面倒な帳簿付け(記帳代行)を丸投げしたい
- 法人化(法人成り)を考えているが、手順やメリットがわからない
- 従業員の入退社手続き(雇用保険など)や、税務調査対策まで任せたい
森本経営会計事務所が、そのお悩みをすべて解決します!
割に合わない「年1回の自力申告」から、プロへの委託へ
本部帳票の科目は一般的な商業簿記と異なり、コンビニ特有の処理が必要です。年に一回しかない確定申告のために、慣れない作業で一苦労する時間はもったいありません。申告のプロにお任せいただくことで、オーナー様は店舗マネジメントに100%専念していただけます。
⚠️ オーナー経費を計上し忘れていませんか?
事業で使っているお車やガソリン代、携帯電話の通信費など、本部帳票には載っていないけれど「経費にできるもの」がたくさんあります。これらを正しく網羅するだけで、大きな節税に繋がります。
コンビニ記帳代行 料金表(税別)
10,000円
1,000円
※複数店舗の場合は1店舗につき1,000円加算| 1ヶ月の平均仕訳数 | 年間の総仕訳数 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 0 ~ 50 データ | ~ 600 データ | 5,000円 |
| 51 ~ 100 データ | 601 ~ 1,200 データ | 10,000円 |
| 101 ~ 150 データ | 1,201 ~ 1,800 データ | 15,000円 |
| 151 ~ 200 データ | 1,801 ~ 2,400 データ | 20,000円 |
| 201 ~ 250 データ | 2,401 ~ 3,000 データ | 25,000円 |
※以降、50データ増えるごとに+5,000円となります。
※ご契約時よりデータ数が3ヶ月平均で超過する場合は、適宜月額料金を変更(移行)させていただきます。
📋 確定申告書 作成料
- 申告書作成料: 記帳代行料の6ヶ月分
- 消費税申告料: 30,000円(対象者のみ)
🚗 巡回訪問サポート(ご希望の場合)
| 毎月訪問(年12回) | 月額 30,000円 |
| 2ヶ月に1回(年6回) | 月額 20,000円 |
| 3ヶ月に1回(年4回) | 月額 10,000円 |
強固な財務体制で、安定した店舗経営を目指すオーナー様へ
当事務所では、経営革新等支援機関の認定税理士として、他専門機関とも連携しながらオーナー様の経営を本気でサポートしております。そのため、安さだけを求める単発のデータ入力代行や、お電話での気軽な無料相談はお受けしておりません。長期的なパートナーシップを前提とした、しっかりとした顧問契約をご検討の方のみご連絡をお待ちしております。
※サポートの質を維持するため、ご相談は「下記フォームからの事前予約制」とさせていただいております。
顧問契約のご相談フォームはこちら【ネット販売・輸出入業】経営・税務顧問サービス
越境EC・輸出入ビジネスのオーナー様へ
適正な「消費税還付」と、万全な「税務調査対策」で強い財務基盤を築く
近年、大幅に市場が拡大しているインターネットを使った海外通販(越境EC)や輸出入業。国内取引とは異なる特殊な税務知識が求められるこの業界では、「消費税還付」の正しい知識がある専門家が付くかどうかで、自社のキャッシュフローや経営体力に劇的な差が生まれます。森本経営会計事務所が、攻めと守りの両面からオーナー様の事業を全力でバックアップいたします。
💡 なぜ海外へ販売すると、消費税が「免税・還付」されるのか?
日本の消費税には「消費地課税主義」という大原則があり、「国内で消費される商品・サービスに限り課税する」という方針をとっています。そのため、外国に向けて行う商品の輸出や、国際輸送などのサービスは消費税が免除(0%)されます。
これは、私たちが海外旅行の際に見かける、空港の「免税店(Duty Free / 出国手続き後のエリアは法律上日本国外の扱い)」や、街中の「市中免税店(Tax Free / 訪日外国人の購入は輸出品と同等とみなす)」で税金がかからないのと同じ仕組みです。
輸出のために国内で仕入れた商品にかかった消費税や、事業のために支出した諸経費(国内分)の消費税は、所轄の税務署長に正しく申請を行うことで、後から国から手元へ還付(返金)を受けることができます。
貿易業・ネット通販に強い、森本会計のサポート体制
輸出免税を受けるためには、「取引内容がまとまった契約書」や「輸出許可証」など、厳格に定められた証明書類を保管しなければなりません。書類の保管体制に少しでも不備があると、免税が認められず後から多額の消費税の支払いを求められる重大なリスクがあります。当事務所が日頃から確実な書類管理を指導します。
消費税を国から還付してもらう(お金を返してもらう)手続きは、必然的に税務署からのチェックやお尋ねが厳しくなる傾向にあります。当事務所は、ただ還付の手続きをするだけでなく、将来の税務調査を見据えた帳簿の作成・対策まで網羅して行うため、安心して事業を進めていただけます。
国内外が複雑に入り交じる輸出入業の会計処理。仕入のデータ入力や複雑な区分処理に四苦八苦する時間を無くし、経営者様が仕入やマーケティングといった「本業」に100%専念できる環境を提供します。
適正な消費税還付と、確実な税務調査対策を求める輸出入事業者様へ
当事務所では、インターネット通販(越境EC)や貿易業における「消費税還付」の強固なサポートを行っております。還付申告は税務署の審査が非常に厳しいため、当事務所では、長期的な信頼関係のもとで「法令に則った確実な書類管理と適正な申告を目指す方」に限定して顧問契約をお受けしております。大変恐れ入りますが、単発の無料相談やお電話での気軽な情報収集はご遠慮いただいております。
※サポートの質を維持するため、ご相談は「下記フォームからの完全事前予約制」とさせていただいております。
顧問契約のご相談フォームはこちら








