2024年度税制改正の柱の一つは、賃上げ促進税制の強化があります。
全法人向けの措置について見直した上で、その適用期限を3年延長します。 見直しは、原則の税
・・・(続きはこちら) 2024年度税制改正の柱の一つは、賃上げ促進税制の強化があります。
全法人向けの措置について見直した上で、その適用期限を3年延長します。 見直しは、原則の税額控除率を10%(現行15%)に引き下げ、税額控除率の上乗せ措置を、前年度から給与総額を4%以上増やしたら税額控除率に5%を加算します。その増加割合が5%以上の場合は10%、7%以上の場合は15%をそれぞれ加算します。
中小企業の場合は、新たに5年間の繰越控除制度を創設し、赤字企業に対しても賃上げにチャレンジする後押しをします。
賃上げに伴う税額控除は、給与総額を1.5%以上増やせば増加分の15%を、2.5%以上増やせば30%をそれぞれ控除。
また、教育訓練費に係る上乗せ措置は増加割合が5%以上であれば10%加算する。この結果、子育てに係る5%加算を加えれば、最大45%が控除できるようになります。