タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正
カテゴリ: その他
国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表しました。
新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用します。
通達案は、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとします。 なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としています。
月別アーカイブ
- 2024年07月(1)
- 2024年06月(1)
- 2024年05月(1)
- 2024年04月(1)
- 2024年03月(1)
- 2024年02月(1)
- 2024年01月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年11月(1)
- 2023年10月(1)
- 2023年09月(2)
- 2023年08月(3)
- 2023年07月(4)
- 2023年06月(2)
- 2023年05月(3)
- 2023年04月(3)
- 2023年03月(3)
- 2023年02月(3)
- 2023年01月(3)
- 2022年03月(1)
- 2022年01月(2)
- 2021年12月(2)
- 2021年06月(1)
- 2021年05月(1)
- 2021年04月(1)
- 2020年12月(3)
- 2020年10月(2)
- 2020年09月(2)
- 2020年08月(4)
- 2020年07月(1)
- 2020年05月(1)
- 2020年02月(1)
- 2019年11月(1)
- 2019年02月(1)
- 2018年08月(1)
- 2018年02月(1)
所在地
〒468-0046愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号
0120-678-675