合同会社の事前確定届出給与に関する東京国税局の新たな文書回答
📝 合同会社の事前確定届出給与に関する東京国税局の新たな文書回答
名古屋や愛知県内でも増加している合同会社では、業務執行社員に支給する役員賞与の取り扱いが法人税上の論点となることが多くあります。特に「事前確定届出給与」として損金に算入できるかどうかは、税務上の重要な判断ポイントです。
株式会社であれば株主総会の決議日を基準に届出期限を算定できますが、合同会社には株主総会が存在せず、「職務の執行の開始日」が曖昧なため、実務上の取扱いが不明確でした。
このたび、東京国税局が納税者からの照会に対して正式な文書回答を公表し、合同会社の事前確定届出給与に関する届出期限の解釈が明確化されました。これは全国の税理士や会計事務所にとって実務判断のよりどころとなる内容です。
【1】国税局の明確な回答内容
照会の内容は、合同会社が**定時社員総会**を開催し、その場で業務執行社員の職務執行期間に対応する役員賞与を決定した場合に、「定時社員総会の開催日」を職務執行開始日とみなしてよいかというものでした。
これに対して東京国税局は、「その事実関係を前提とする限り差し支えない」と明確に回答しています。
つまり、定時社員総会の開催日から1か月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、法人税法上の損金算入が認められるという立場が示されたのです。
【2】実務への影響と注意すべき点
名古屋市内でも、合同会社の設立や経営支援を行う税理士事務所では、このテーマに関する相談が増えています。特にスタートアップや小規模企業では、業務執行社員=経営者自身であることが多く、役員賞与をどのように扱うかは節税やキャッシュフロー管理に直結します。
今回の国税局回答により、株式会社と同様に手続きを踏めば、合同会社でも役員賞与を損金算入できる道がはっきりと示されました。
ただし注意すべきは、届出期限を過ぎると損金算入が認められないという点です。
定時社員総会の議事録や総社員の同意書で報酬決定日を明確にし、開催日から1か月以内に税務署へ届出書を提出することが不可欠です。届出が遅れれば、せっかくの節税機会を失うリスクがあります。
【3】まとめ:地域に密着したサポートを
愛知県・名古屋の経営者の皆さまにおかれては、今回の東京国税局の回答を踏まえ、事前確定届出給与の制度を積極的に活用することをお勧めします。
地域に密着した税理士・会計事務所と連携し、法人税の適正申告と経営安定化の両立を図ることが、これからの時代に求められる賢い経営判断といえるでしょう。








