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【経営者必読】子ども・子育て支援金制度の概要と、中小企業が生き抜くための人材戦略
いよいよ2026年度から、少子化対策の新たな財源確保を目的とした「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。児童手当の拡充や育児支援サービスの強化など、日本の未来を見据えた重要な施策である一方、経営者の皆様にとって最も気になるのは「企業負担(人件費)への影響」ではないでしょうか。
今回の法改正は、単なる社会保障のニュースではありません。これからの「人件費経営」を大きく左右する転換点となります。本記事では、新制度の仕組みと中小企業が直面する課題、 tender して今取るべき対策について解説します。
1. 制度の概要と企業への直接的な影響
今回の支援金は、新たに独立した税金を徴収するのではなく、「公的医療保険(健康保険等)の保険料に上乗せする形」で徴収されます。
ここが中小企業経営において見過ごせないポイントです。会社員の場合、医療保険料は「労使折半」が原則。つまり、従業員本人の負担が増えるだけでなく、会社側にも同額の社会保険料負担が新たに発生することを意味します。
国は「導入当初の一人あたりの平均負担額は数百円程度」と説明していますが、問題はそれだけにとどまりません。近年の経営環境を振り返ってみてください。
- 相次ぐ最低賃金の引き上げ
- 深刻な人手不足に伴う採用コストの高騰
- 物価高による原材料費・光熱費の負担増
- 社会保険の適用拡大(短時間労働者の加入義務化)
このように、すでに中小企業の固定費は全方位から押し上げられています。そこへさらに今回の支援金が加わることで、「人を雇うコストそのものがじわじわと上がり続ける」という、ボディブローのような経営圧迫要因になるのです。
2. 従業員の「手取りへの不満」と社内コミュニケーションの重要性
影響は会社の財務面だけではありません。従業員側の「手取り額への関心」はこれまで以上に高まっています。
「せっかく昇給したのに、社会保険料や税金が増えて手取りが思ったより増えない」という不満は、多くの現場で聞かれる声です。2026年度以降、給与明細の控除額がさらに増えれば、不信感やモチベーションの低下に繋がりかねません。最悪の場合、「なぜ給料から引かれているのか」と会社側に矛先が向くケースも予想されます。
だからこそ、経営者や総務担当者には「制度変更を正しく説明する力」が求められます。
【社内で共有すべき重要ポイント】
- 国の制度改正による公的な徴収であること
- 会社が勝手に天引きしているわけではないこと
- 従業員だけでなく、会社も同額を負担していること
これらを社内報や面談などで丁寧に共有し、誤解を防ぐための誠実なコミュニケーションが重要になります。
3. これからの時代を生き抜く「人件費経営」2つの視点
コスト増が避けられない時代だからこそ、中小企業は「どんぶり勘定」の経営から脱却しなければなりません。今後の人材戦略として、以下の2つの視点が不可欠です。
(1)「総合的な魅力(ノン・マネタリー・ベネフィット)」での勝負
これからは、単純な「給与額面の引き上げ」だけで人材を惹きつけるのは難しくなります。人件費の総額をコントロールしつつ優秀な人材を確保するためには、「働きやすさ」や「柔軟な勤務制度」といった福利厚生の充実がカギとなります。
- リモートワークやフレックスタイム制の導入
- 有給休暇の取得率向上
- 社内研修や資格取得支援などの「成長できる環境」の整備
金銭以外での自社の魅力を高めることが、結果として定着率向上と採用コスト抑制に繋がります。
(2)将来を見据えた資金計画と人件費管理
給与を上げれば、連動して会社負担の社会保険料も膨らみます。「これくらいなら大丈夫だろう」という予測の甘さは、将来の資金繰りを急速に悪化させます。
5年後、10年後の人員計画と、それに伴う法定福利費のシミュレーションをあらかじめ行い、経営計画に組み込んでおくことが経営防衛の第一歩です。
まとめ
「子ども・子育て支援金制度」の開始は、中小企業にとって人件費管理のあり方を見直す大きな契機です。
人件費や社会保険料の増加をただ恐れるのではなく、「いかにして労働生産性を高め、付加価値を上げていくか」という前向きな投資の視点を持つことが、これからの時代を生き抜く経営者に求められます。
自社の状況に合わせたシミュレーションや、中長期的な資金計画の策定など、制度開始に向けた準備を今から進めていきましょう。
「源泉徴収票」が2027年から一本化!年末調整の手続きはどう変わる?
「会社の年末調整、少しラクになるかも?」2027年から変わる“源泉徴収票”の新ルールをやさしく解説
1. はじめに
2027年から、会社の年末調整や給与関係の手続きが少し変わります。
ニュースなどでは「源泉徴収票のみなし提出の特例」という難しい名前で紹介されていますが、簡単にいうと、
という制度です。
「それって会社の話でしょ?」 と思う方も多いかもしれません。
たしかに直接の対象は会社の事務手続きですが、実は働く人にも無関係ではありません。
今回は、“一般の人にとって何が変わるのか”という視点で、わかりやすく整理してみます。
2. そもそも源泉徴収票って何?
会社員の方なら、毎年1月ごろに「源泉徴収票」を受け取っていると思います。
これは、以下のような内容が書かれている書類です。
- ・1年間でいくら給料をもらったか
- ・どれくらい税金が引かれたか
- ・社会保険料はいくらだったか
住宅ローン控除、保育園の手続き、奨学金、扶養確認など、意外と使う場面が多い書類でもあります。
3. 実は会社は“同じ内容”を何回も提出している
あまり知られていませんが、会社は従業員に源泉徴収票を渡すだけではありません。同じような内容を、下記の複数の役所へ送っている状態です。
- ・市区町村
- ・税務署
これが2027年から整理されます。市区町村へ提出すれば、税務署へ提出したものと「みなす」ことになり、二重提出が不要になります。
4. 一般の人にはどんなメリットがある?
「会社がラクになるだけでは?」 と思うかもしれませんが、働く側にも間接的なメリットがあります。
4-1.会社の事務ミスが減る可能性
提出先が複数あると、「数字の入力違い」「提出漏れ」「データ不一致」などが起こりやすくなります。提出先が整理されれば、こうしたミスが減ることも期待できます。年末調整は短期間に大量処理をするため、シンプルになること自体が大切です。
4-2.会社のバックオフィス負担が減る
中小企業では、経理担当者が少人数で対応しているケースも珍しくありません。事務作業が減れば、「給与計算のチェック」「問い合わせ対応」「従業員向け説明」など、本来必要な業務に時間を使いやすくなります。結果的に、ストレスの軽減につながる可能性もあります。
4-3.将来的なデジタル化につながる
今回の改正は、行政手続きの簡素化・デジタル化の流れの一つでもあります。将来的には、「税金関係の書類がもっと簡単になる」「マイナポータル連携が進む」「会社員の手続き負担が減る」といった方向へ進む可能性があります。
5. ただし、源泉徴収票自体はなくならない
※ここは誤解しやすいポイントです。
税務署への提出が不要になるだけで、従業員本人へ交付する源泉徴収票は、これまでどおり必要です。つまり、会社員が受け取る源泉徴収票は今後も残ります。住宅ローン控除や各種手続きで使う場面も変わりません。
6. まとめ
今回の改正は、一見すると「会社の事務手続きの話」に見えます。しかし、以下のような意味では働く人にも少しずつ影響してくる制度変更です。
- ・事務ミスの減少
- ・バックオフィス負担の軽減
- ・行政手続きの簡素化
- ・将来的なデジタル化
こうした“地味だけど重要な改正”が積み重なることで、将来的には年末調整や税金の手続きそのものが、もっとシンプルになっていくかもしれませんね。
【初心者向け】白色申告と青色申告の違いを完全解説


【初心者向け】白色申告と青色申告の違いを完全解説
記帳レベル・必要帳簿・節税メリットを徹底比較
1. はじめに
個人事業を始めるとまず悩むのが、白色申告と青色申告のどちらにするかという点です。特に青色申告には「10万円控除」と「65万円控除」があり、それぞれ必要な帳簿や節税効果が大きく異なります。
本記事では、白色申告から青色申告までの違い、記帳レベル、必要帳簿、節税メリットを初心者向けにやさしく解説します。
2. 白色申告の特徴と求められる記帳レベル
白色申告は最もシンプルな申告方式で、事前の届出も不要です。ただし、平成26年からは白色申告者にも記帳義務が課されており、単式簿記(取引内容を1行で完結させる程度)での記録が必要です。
📋 白色申告で必要な帳簿
- 現金出納帳 / 売上帳(収入帳) / 仕入帳 / 経費帳
- 固定資産台帳(減価償却がある場合)
3. 青色申告(10万円控除)の特徴と記帳レベル
記帳方式は単式簿記で問題ありません。白色申告より「預金出納帳」などの管理が加わりますが、10万円の控除や専従者給与、赤字の繰越など、白色にはないメリットが得られます。
📋 青色10万円控除で必要な帳簿
現金出納帳 / 売上帳 / 仕入帳 / 経費帳 / 預金出納帳 / 固定資産台帳
4. 青色申告(65万円控除)の特徴と高度な記帳レベル
節税効果が最大となる制度です。その分、複式簿記による高度な記帳と、e-Taxによる提出が条件となります。
📋 65万円控除で必要な主な帳簿
仕訳帳 / 総勘定元帳 / 貸借対照表 / 損益計算書 など
5. 売上300万円基準通達とは
年間取引額300万円以下の事業者は簡易帳簿で差し支えないという運用上の指針です。規模や申告方式に応じた適切な記帳を心がけましょう。
6. まとめ
手軽さの白色申告、バランスの青色10万円控除、節税最大化の青色65万円控除。事業の成長段階や記帳の負担を考慮して、最適な方法を選びましょう。
やる気に頼らない記帳習慣|月次決算を安定させ、経営力を高める「仕組み化」の極意


1. やるべき時にやるべきことを、やる気にかかわらずやる
― 月次決算を安定させる“日々の記帳習慣”とは
経営者にとって月次決算は、会社の現状を正しく把握するための最重要データです。売上の傾向、利益の質、資金繰り、改善ポイント…。これらはすべて、毎月きちんと数字が揃っていることを前提に成り立ちます。
しかし、日常の記帳が後回しになってしまい、「月初が毎回バタつく」「スタッフに依頼しても遅れやすい」といった悩みが生まれがちです。これは、経営者もスタッフも、やる気に左右される“行動の仕組み”になっていることが原因です。本当に必要なのは、“やる気がなくても動ける仕組み”です。
2. 月次決算が遅れる本当の原因
月末にまとめて入力するスタイルは、作業量が重くなり、心理的ハードルが急上昇します。「また後で…」を繰り返し、結果として月次が遅れます。つまり月次の遅延は、“日々のわずかな積み重ねができていない”ことから生まれます。
3. やる気に頼らず記帳を続ける3つの仕組み
3-1. 記帳タスクを極小化する
記帳は大きく捉えるほど動きづらくなります。小さな単位に分解すると、やる気ゼロの日でも手が動きます。売上入力を3件だけ、レシートの撮影だけ、領収書を1日分スタッフに渡すだけ。完了よりも、着手の軽さが重要です。
3-2. 記帳の時間をルール化する
やる気の有無ではなく、“時間が来たら記帳する”仕組みに切り替えることが重要です。朝一で5分だけ入力する、昼食後に経費整理、スタッフは17時にレシート回収など、時間を固定すると行動が習慣化されます。
3-3. 行動トリガーで記帳を自動化する
「〇〇したら△△する」という行動の型は、やる気がなくても機能します。コーヒーを淹れたら銀行明細を見る、席に座ったら試算表を開く、退勤前にレシートを提出するなど、トリガーがあることで行動が自動的に始まります。
4. やる気がない日でも前に進む具体策
入力ができない日は見るだけ・チェックするだけで十分です。翌日の行動が格段に楽になります。
「どこまで進んだ?」という曖昧さが最大のブレーキ。紙に書き出すと頭が整理され、動き始めやすくなります。
スマホを遠ざける、机の上を必要なものだけにするなど、集中できる環境に整えるだけで成果が変わります。
5. 月次決算は“気分”ではなく“経営の基盤”
数字が早く揃う会社は、判断も改善も早い。逆に数字が遅れる会社は意思決定も遅れがちです。だからこそ、日々の記帳習慣とやる気に依存しない仕組み化は、経営力そのものと言えます。
6. 結論:やる気は“行動した後”に出てくる
多くの人は「やる気が出たら記帳しよう」と考えがちですが、順序が逆です。
やる気 → 行動 ではなく、 行動 → やる気 が正しい順番です。
日々の小さな記帳を積み重ねれば、月次決算は安定し、数字に基づく経営が自然と回り始めます。
7. 最後に
弊社では、月次決算・巡回監査を通じて、経営者が“やるべき時にやるべきことを確実に実行できる仕組みづくり”をサポートしています。
行動が整えば、やる気は後から必ずついてきます。
お気軽にご相談ください!
事前確定届出給与の厳格な税務上の取り扱い


事前確定届出給与の厳格な税務上の取り扱い
1.1. ― 届け出た給与の「減額」「取りやめ」「支給漏れ」が招く重大リスク ―
役員給与の設計において、事前確定届出給与は役員賞与等を損金算入するための重要な制度です。しかし、この制度は“いつ・いくら支給するか”をあらかじめ届け出た内容どおりに実行することを前提としており、その要件は極めて厳格に定められています。
本記事では、事前確定届出給与の運用における「減額」や「支給遅延」「支給漏れ」などの変更・ミスが招く深刻な税務リスクについて解説します。
1.2. 制度の目的と厳格性の背景
事前確定届出給与とは、役員給与の恣意的な操作を防ぐために設けられた制度で、損金算入の適正化を図ることを目的としています。利益調整を防ぐため、支給内容に関する要件は非常に厳格です。
- ● 事前に支給時期と金額を税務署へ届け出ていること
- ● 届け出た支給時期に正しく支給すること
- ● 届け出た金額をそのまま支給すること
1.3. わずかな変更・ミスでも「損金不算入」の可能性
事前確定届出給与の運用において特に注意すべきは、たとえ軽微な変更や事務的ミスでも税務的には欠落とみなされる点です。
「業績が悪化したから減らす」「今年は支給しない」といった判断は、すべて制度の要件違反となります。
資金繰りの都合や事務処理の遅れで1日でも支給日が遅れた場合、制度の適用が否認される可能性があります。
単純なミスでも「届け出どおりでない」と判断されます。その結果、その期間の役員給与全体が損金不算入となり、重い追徴課税が生じるリスクがあります。
1.4. 例外的に変更が認められるケース
原則として変更は認められませんが、以下のような客観的かつ不可避な事由がある場合には例外的に認められることがあります。
- 役員の退任・降格・昇格など、地位の恒久的な変更があった場合
- 緊急かつ重大な経営危機(経営が著しく悪化し維持が困難)
※ ただし、所定の期日までに再届出が必要であり、認められるハードルは非常に高いのが実情です。
1.5. まとめ:安全な制度利用のために
安全に運用するためには、次の2点を徹底することが重要です。
役員報酬制度は企業の税務に大きな影響を及ぼします。
制度の利用や変更に際しては、必ず税理士などの専門家へご相談ください。
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相談会の詳細
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| 開催日程 | 2026年 2月4日(水)・5日(木)・6日(金) |
|---|---|
| 受付時間 | 10:00 ~ 16:00(完全予約制・1日5組限定) |
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| 会場 | 森本経営会計事務所 名古屋市天白区古川町150番地 G-UP野並301号 |
| アクセス | 地下鉄桜通線「野並駅」4番出口より徒歩1分 ※専用駐車場あり |
過去に相談会を利用されたお客様の声
「税務署の行列に並ぶストレスから解放されました」
予約制なので待ち時間もなく、プロの視点でミスを指摘してもらえたので助かりました。そのまま丸投げできる記帳代行も依頼し、本業に集中できるようになりました。
(名古屋市緑区 / 40代 / 建設業)
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(名古屋市南区 / 50代 / 不動産オーナー)
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(名古屋市天白区 / 60代 / 給与所得者)
合同会社の事前確定届出給与に関する東京国税局の新たな文書回答
📝 合同会社の事前確定届出給与に関する東京国税局の新たな文書回答
名古屋や愛知県内でも増加している合同会社では、業務執行社員に支給する役員賞与の取り扱いが法人税上の論点となることが多くあります。特に「事前確定届出給与」として損金に算入できるかどうかは、税務上の重要な判断ポイントです。
株式会社であれば株主総会の決議日を基準に届出期限を算定できますが、合同会社には株主総会が存在せず、「職務の執行の開始日」が曖昧なため、実務上の取扱いが不明確でした。
このたび、東京国税局が納税者からの照会に対して正式な文書回答を公表し、合同会社の事前確定届出給与に関する届出期限の解釈が明確化されました。これは全国の税理士や会計事務所にとって実務判断のよりどころとなる内容です。
【1】国税局の明確な回答内容
照会の内容は、合同会社が定時社員総会を開催し、その場で業務執行社員の職務執行期間に対応する役員賞与を決定した場合に、「定時社員総会の開催日」を職務執行開始日とみなしてよいかというものでした。
これに対して東京国税局は、「その事実関係を前提とする限り差し支えない」と明確に回答しています。
つまり、定時社員総会の開催日から1か月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、法人税法上の損金算入が認められるという立場が示されたのです。
【2】実務への影響と注意すべき点
名古屋市内でも、合同会社の設立や経営支援を行う税理士事務所では、このテーマに関する相談が増えています。特にスタートアップや小規模企業では、業務執行社員=経営者自身であることが多く、役員賞与をどのように扱うかは節税やキャッシュフロー管理に直結します。
今回の国税局回答により、株式会社と同様に手続きを踏めば、合同会社でも役員賞与を損金算入できる道がはっきりと示されました。
ただし注意すべきは、届出期限を過ぎると損金算入が認められないという点です。
定時社員総会の議事録や総社員の同意書で報酬決定日を明確にし、開催日から1か月以内に税務署へ届出書を提出することが不可欠です。届出が遅れれば、せっかくの節税機会を失うリスクがあります。
【3】まとめ:地域に密着したサポートを
愛知県・名古屋の経営者の皆さまにおかれては、今回の東京国税局の回答を踏まえ、事前確定届出給与の制度を積極的に活用することをお勧めします。
地域に密着した税理士・会計事務所と連携し、法人税の適正申告と経営安定化の両立を図ることが、これからの時代に求められる賢い経営判断といえるでしょう。
名古屋市天白区の税理士が解説:事前確定届出賞与の基本と注意点
💰 名古屋市天白区の税理士が解説:事前確定届出賞与の基本と注意点
役員に支給する賞与(ボーナス)は、原則として会社の経費(損金)にはできません。
しかし、「事前確定届出賞与」としてあらかじめ支給金額・支給時期・支給対象者を税務署に届け出ておけば、損金算入が認められます。
この届出は、事業年度開始の日から4か月以内または株主総会の日から1か月以内のいずれか早い日までに提出する必要があります。
届出後の変更は原則できない
この制度のポイントは、「事前に確定している」ことです。一度届出を提出した後は、支給金額を変更したり、支給日をずらしたり、支給自体を取りやめたりすることは原則できません。
⚠️ 厳重注意
もし変更を行った場合、その賞与は全額が損金不算入(経費として認められない)扱いとなります。届出通りに支給できないと税務上の扱いが厳しくなるため注意が必要です。
やむを得ない場合のみ変更届が認められる
ただし、会社の意思ではどうにもならない「やむを得ない事由」がある場合には、例外的に変更が認められます。その際は「事前確定届出給与に係る変更届出書」を提出します。
変更が認められる代表的なケース
- 火災・地震・感染症など、災害や事故で支給が困難になった場合
- 主要取引先の倒産や資金繰りの悪化など、経営に重大な影響が生じた場合
- 役員の死亡・退任・病気など、支給対象者がいなくなった場合
※客観的に見て「会社の責任ではない」と判断される事情が必要です。
変更届の手続き
変更届の提出先は所轄の税務署です。提出期限は、「やむを得ない理由が生じた日から1か月以内」とされています。
提出の際は、変更理由を説明する書類のほか、災害証明書・医師の診断書・倒産通知などの**証明書類**を添付する必要があります。
認められないケースに注意
一方で、次のような理由は「やむを得ない事由」とは認められません。
- 思ったより業績が悪化した
- 他の役員とのバランスを取るため変更したい
- 資金繰りが厳しくなったので支給を延期したい
これらは経営判断の範囲内とされ、変更届を出しても原則として損金算入は認められません。
まとめ
事前確定届出賞与は、届出を出せば経費にできる便利な制度ですが、その反面、届出内容の変更は原則不可能です。
災害や重大な経営危機など「やむを得ない事由」がある場合を除き、変更や取消しを行うと税務上の不利益を受けます。届出の時点で金額・支給日を慎重に決定することが重要です。
名古屋市天白区の森本会計事務所では、事前確定届出賞与の作成から提出、変更届の対応まで丁寧にサポートしています。
制度の活用やリスク回避の方法についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
名古屋市天白区の税理士が解説:選択型確定拠出年金と養老保険、どちらが会社に合う?
🏢 名古屋市天白区の税理士が解説:選択型確定拠出年金と養老保険、どちらが会社に合う?
企業の福利厚生や退職金制度を見直す中で、「選択型確定拠出年金(選択制DC)」を導入する企業が増えています。同時に、従来から利用されてきた「養老保険」との違いが分かりにくいという声も多く聞かれます。名古屋市天白区の税理士として中小企業のご相談を受けるなかで、この2つの制度をどう使い分けるべきかという質問をよくいただきます。
1. 選択型確定拠出年金(選択制DC)のメリットと特徴
選択型確定拠出年金とは、従業員が給与の一部を「年金として積み立てる」か「現金で受け取る」かを選択できる制度です。
制度導入のメリット
- 掛金は所得税・住民税の課税対象外
- 企業・従業員双方の社会保険料も軽減
- 企業と従業員の双方にメリットのある制度
従業員は節税しながら老後資金を準備でき、企業は社会保険料負担の削減と福利厚生の充実を同時に実現できます。
2. 養老保険の特徴と税務上の注意点
一方、養老保険は保険会社と契約し、一定期間保険料を支払うことで満期時に保険金を受け取る仕組みです。
主な特徴とリスク
- 死亡保障も備えている(弔慰金などに活用可能)
- 元本保証型でリスクが低く、安定性を重視
- 注意点:保険料の一部が給与課税の対象となる場合がある
3. 両者の使い分けと制度選択のポイント
両者の大きな違いは目的にあります。
| 制度 | 重視する目的 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 選択型DC | 節税と老後資金形成 | 社会保険料を抑えたい、従業員が自分で運用したい場合 |
| 養老保険 | 保障と安定 | リスクを避けたい、退職金の原資を確実に積みたい場合 |
ただし、選択制DCを導入する際には給与制度や就業規則の整備、従業員への丁寧な説明が欠かせません。税務や社会保険の取り扱いにも専門的な知識が求められます。
4. 名古屋市天白区の森本会計事務所にご相談ください
森本会計事務所(名古屋市天白区)では、選択型確定拠出年金や養老保険の比較検討から導入支援、税務アドバイスまでトータルでサポートしています。
天白区・瑞穂区・緑区など名古屋市周辺の中小企業経営者の皆さまへ
福利厚生や退職金制度の見直しをお考えの際は、地域密着の税理士にぜひご相談ください。会社と従業員の将来を見据えた制度設計を、私たちがしっかりとサポートいたします。
中退共で退職金を「貯める前に知るべきリスク」と言われる理由とは?れる理由とは?特退共との違いを税理士が解説
行政書士


💰 中退共で退職金を「貯める前に知るべきリスク」と言われる理由とは?特退共との違いを税理士が解説
中小企業の経営者から「退職金は中退共で積み立てるのが一番いいのでは?」という相談をよく受けます。
確かに、中退共(中小企業退職金共済制度)は国が運営する安心な制度で、掛け金は全額損金にでき、助成金も受けられるなどメリットが多い制度です。
1. 中退共とは?【制度の基本】
中退共は、事業主が毎月掛け金を支払い、従業員が退職した際に中退共機構から直接退職金が支払われる仕組みです。
- 掛け金は月5,000円から3万円まで選択可能
- 掛け金はすべて経費(損金)として処理できる
- 加入時に助成金が出る場合がある
導入のハードルは低く感じられますが、実務上の制約もあります。
2. 「貯めてはいけない」と言われる3つの理由
理由① 短期間の退職で元本割れのリスクがある
まず大きな理由が、短期間で退職すると元本割れになる点です。加入1年未満では退職金が支給されず、2年程度でも掛け金総額を下回ることが多いのです。
理由② 掛け金の減額や脱退が難しい
次に、掛け金の減額や脱退が難しい点も問題です。経営が厳しくなっても、掛け金を下げるには従業員の同意と手続きが必要で、実際には簡単に変更できません。
さらに、制度を途中でやめることも難しく、「最初の補助金につられて始めたけど後悔した」という声も少なくありません。
理由③ 会社の運転資金には一切充てられない
加えて、積み立てたお金を会社で使うことができないという制約もあります。中退共の掛け金はあくまで従業員の退職金であり、資金繰りが厳しくても会社の運転資金には充てられません。
キャッシュフローが不安定な企業には負担が重くなるケースもあります。
3. 特退共(特定退職金共済)という選択肢
そこで検討されるのが「特退共(特定退職金共済)」です。商工会議所や団体が運営しており、中退共よりも柔軟な運用が可能です。
特退共の主な特徴
- 掛け金が1口1,000円単位など柔軟に設定できる。
- より小規模・地域密着型の事業者には使いやすい。
- 中退共と併用できる場合もある。
4. まとめ:退職金制度は「経営判断」が重要
中退共は制度としての信頼性が高く、従業員が長く勤める企業には適しています。一方で、勤続年数が短い業種や資金繰りに波がある会社では、掛け金の固定化がリスクとなることもあります。
特退共は掛け金の柔軟性が高く、少人数の企業や業績変動がある会社に向いています。
⚠️ 要点
助成金につられて安易に中退共に加入すると、後で身動きが取れなくなることもあります。退職金制度は「節税」ではなく「経営判断」です。
自社の資金繰り、社員の定着状況、将来の経営計画を踏まえて選ぶことが大切です。
■ 当事務所から
退職金制度は一度始めると簡単にやめられません。中退共・特退共のどちらが自社に合うか、数字をもとに冷静に検討することをおすすめします。











