こんにちは、税理士の森本です。
今回は「実費でない通勤手当」と消費税の関係について解説します。
✅ 結論
実費でない定額の通勤手当は、仕入税額控
・・・(続きはこちら) こんにちは、税理士の森本です。
今回は「実費でない通勤手当」と消費税の関係について解説します。
✅ 結論
実費でない定額の通勤手当は、仕入税額控除できません。
●理由
会社が実際に交通機関のサービスを受けたと見なされないためです!
🚃 実費と定額支給の違い
支給方法(消費税の扱い)
実費(定期代) 控除OK(課税仕入)
定額(一律支給) 控除NG(給与扱い)
実費と一致する場合のみ、消費税の仕入控除が可能です。
💡 実費精算にするためのポイント
定期代の申請書を提出させる
支給額と実費が一致している
帳簿に「課税交通費」として記載
✨ まとめ
消費税の控除は「実費支給」が前提です。 所得税の非課税枠とは別に考えましょう。
曖昧な運用は控除否認のリスクもありますのでご注意ください。