コロナ禍における企業経営サポートブログ

お役立ち情報

枠組みが増え要件が緩和!使い勝手がよくなった事業再構築補助金(2023.4公募開始)

カテゴリ: 補助金情報

今回のテーマは、

「枠組みが増え要件が緩和!使い勝手がよくなった事業再構築補助金」です。

■事業再構築補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します!

 

■第10回公募以降の概要(2023年4月以降公募開始) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【業況が厳しい事業者向け】

類型:最低賃金枠

対象:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け

補助上限:最大1,500万円

補助率:3/4

 

【業況が厳しい事業者向け】

類型:物価高騰対策・回復再生応援枠

対象:業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け

補助上限:最大3,000万円

補助率:2/3(一部3/4)

 

(NEW)

類型:産業構造転換枠

対象:国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け

補助上限: 最大7,000万円

補助率:2/3

 

【賃上げ等へのインセンティブ】(NEW)

類型:成長枠

対象:成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け

補助上限: 最大7,000万円

補助率:1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ)

大規模賃上げ要件:事業終了時点で

①給与支給総額+6%以上、

②事業場内最低賃金+45円

⇒大規模賃金引上:上限3000万円上乗せ

中小企業等からの卒業:上限を2倍に引き上げ

 

■ 第10回事業再構築補助金のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

\枠組みが増えて各種要件が緩和されることで、使い勝手がよくなります/

①成長枠(旧通常枠)の売上高減少要件が撤廃される

コロナ以前に比べて所定の割合だけ売上高が減少していることが、応募の要件となっていましたが新しい成長枠では売上高が減少要件がなくなるため、売上高が減少している企業でなくても申し込める

 

②グリーン成長枠の要件が緩和されて使い勝手が向上!

温暖化への対応を意識した事業再構築を目指す「グリーン成長枠」は、要件が緩和されて使い勝手が良くなり、従来の要件を「スタンダード」としたうえで、要件の緩い「エントリー」という類型が新設

 

③大幅賃上げ・規模拡大でインセンティブがある

賃上げと成長に関する上乗せ枠

「大規模賃金引上促進枠」と「卒業促進枠」が設けられる

大規模賃金引上促進枠では、事業場内最低賃金の年額45円以上の賃上げ等を達成することで3,000万円の補助が上乗せ

 

など、枠組みが増えて各種要件が緩和されました。

 

詳細はお気軽に森本会計へお問合せ下さい。

設備投資を検討したらまずは税制の確認を! 中小企業経営強化税制(2023.4)

カテゴリ: 設備投資関連

今回のテーマは、

「設備投資を検討したらまずは税制の確認を!

中小企業経営強化税制」です。

このテーマは2~3分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

 

■中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用

することができます。

 

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業経営強化税制の一部が見直され、適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます!

 

■適用されるための3つの条件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

①適用には経営力向上計画の策定が必要

②中小企業者であること

・ 資本金額または出資金額が1億円以下の法人

・ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 など

③対象となる事業内容の確認

(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)

 

御社の状況を踏まえて税理士の視点から有益な税務のアドバイスを提案させていただきます。

税理士森本との無料相談後(1時間)、ゆっくりご検討下さい。

 

お申し込みはこちらから

 

ご質問、ご相談はお気軽にご連絡下さい。

 

(営業日2日以内に返信致します)

 

令和5年税制改正法案が成立しました

カテゴリ: その他

                                                                           3月28日、令和5年度予算とともに、税制改正法案も成立しました。 国税関係の「所得税法等の一部改正法案」は、NISAの抜本的拡充・恒久化、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けて課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置などが盛り込ました。 委員会では法案の可決後、「NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売などを抑制するための対策を講ずること」や、「インボイス制度実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこと」など7項目の附帯決議が付されました。

国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%

カテゴリ: その他

国民負担率が2023年度予算では22年度実績見込みから0.7ポイント減の46.8%と2年連続で低下する見通しであることを、財務省が発表しました。

(国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保障(年金・健康保険などの保険料)の負担割合です)

23年度見通しの内訳は、国税17.7%、地方税10.4%で租税負担率が28.1%、社会保障負担率は18.7%。国民所得の伸びが大きく、社会保障負担などの増加を上回る見通しで、国民負担率を引き下げました。

2022年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.5ポイント減(国税:0.2ポイント減、地方税:0.3ポイント減)と2年連続で低下、社会保障負担率も0.1ポイントの微減ながら3年連続で低下しました。

経営者の方向け パートタイマー等の社会保険の適応範囲が変わります!

カテゴリ: 労務

2022年10月から社会保険の適用拡大により、従業員の人数によって対象が異なります。

 

パート・アルバイトで社会保険対象が増えると聞いたのですが、どの様な企業が対象ですか?


2022年10月~ 従業員101人以上の企業

2024年10月~ 従業員 51人以上の企業が対象となります。

 

※従業員は「フルタイムの従業員」と「週労働時間や日数がフルタイムの4分の3以上の従業員」の合計


なるほど!

では実際に従業員の加入はどのように進めていけばいいのでしょうか?


自社が摘要拡大の対象と分かりましたら

①加入対象者の把握

②社内周知

③従業員とのコミュニケーション

④書類の作成と届出 の4つのステップに沿って準備を進めましょう。

 

社会保険活用の再検討などについてご質問、ご不明点などございましたら

お電話またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

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インボイス制度の2割特例の経過措置

カテゴリ: インボイス制度

インボイスの2割特例の経過措置

2割特例は4回の申告が対象に

本日のお役立ち情報です!

 

2023年10月からスタートするインボイス制度では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる経過措置があります

 

財務省は、その経過措置について、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表して、その詳細を解説しています。

それによると、2割特例の適用対象者は、

●免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者

●免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者が対象となります。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはなりません。

2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から26年9月30日までの日の属する各課税期間です

そのため、免税事業者の個人事業者が23年10月1日から登録を受ける場合には、23年分(10~12月分のみ)の申告から26年分の申告までの計4回の申告です。

 

また、免税事業者の3月決算法人が23年10月1日から登録を受ける場合には、24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となります。

 

インボイス制度導入についてご質問、ご相談などございましたらお電話またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

インボイス制度を見直す税制改正 3.少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる

カテゴリ: インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その③

今回着目したいのは、「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。」の部分です。

 

今回着目する「振込手数料の実質値引き問題」(少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置を講ずる。)とは、どのような内容でしょうか?


 

 

「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」とは インボイス制度の考え方に厳密に従うならば、数百円だろうとなんだろうと、消費税の課税取引である以上「値引き」としてインボイスを発行しなくてはならない、となります。しかしながらこれでは、あまりにも事務負担が増えてしまいます。そこで今回「少額の返還インボイスについて交付義務を免除する措置」がとられることとなりました。 税制改正大綱には、下記のように記載されています。 この緩和措置により、税込金額が1万円未満の売上げに係る対価の返還等(「値引き」など)については、いちいちインボイスを発行しなくてよいということになりそうです。


 

つまり、「振込手数料は当社にて負担します」という慣行において、振込手数料の肩代わり分のためだけに返還インボイスを発行する必要はなくなります。という事ですね!


 

ちなみにこの緩和措置は「すべての方」が対象です(年間課税売上などの要件はありません)。

 

 

 

インボイス制度導入についてご質問、ご不明点などございましたら

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2023年度税制改革 暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長

カテゴリ: その他

2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

具体的には、

①相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長すること

②暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な税申告を、110万円まで申告不要とする。

 

暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

令和5年度愛知支部保険料率が変わります

カテゴリ: 労務

≪令和5年度愛知支部保険料率≫

令和5年度の健康保険料率および介護保険料率が決定されましたのでお知らせします。

健康保険料率 愛知支部 10.01%(9.93%から変更)

介護保険料率 全国一律 1.82%(1.64%から変更)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

≪変更時期≫ 令和5年3月分保険料率(4月納付分)から変更となります。

任意継続被保険者の方は、令和5年4月分の保険料率から変更となります。

≪事業所ご担当者さまへ≫ 変更後の保険料率を記載した保険料額表は、協会けんぽホームページに掲載するほか、日本年金機構から2月下旬に送付する納入告知書に同封されます。

インボイス制度を見直す税制改正 2.買手の事務負担軽減措置

カテゴリ: インボイス制度

適格請求書等保存形式(インボイス制度)は、今年10月にスタートします。2023年度税制改正では、円滑な実施に向けた見直しが行われました。

見直し点その②

 

買手の軽減措置が見直しがされました。

どのような内容でしょうか?


 

基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられます。


 

少額の仕入でインボイスの手間が省けるとは、事務作業の負担が軽くなるのでいいですね。


 

ただし、一定の事項が記載された帳簿保存が必要なのでご注意ください。

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