大学生のアルバイト収入はいくらまで?扶養控除と特定親族特別控除をわかりやすく解説|森本経営会計事務所
「子どもがアルバイトを頑張っているけど、稼ぎすぎると親の税金が増えてしまうの?」
令和7年度の税制改正で、19歳以上23歳未満のお子さんに関する仕組みが大きく変わりました。
この記事では、大学生の方にも読みやすいよう、ポイントをわかりやすくまとめています。
1. 19歳以上23歳未満の親族って、どんな人が対象?
税法上の「19歳以上23歳未満の親族」とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方をさします。大学生・短大生・専門学校生のお子さんが多く該当します。
この年齢層は「特定扶養親族」と呼ばれ、一般の扶養親族(16歳以上)よりも控除額が大きく設定されています。令和7年度の改正では、これに加えて「特定親族特別控除」という新しい制度が創設されました。
年齢の判定は「12月31日時点」で行います。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば対象です。なお、アルバイト収入だけでなく、すべての所得(給与・雑所得など)を合算した「合計所得金額」で判定します。
2. 親が受けられる控除は、収入額によって3段階に変わる
改正後の所得税(令和7年分以後)では、大学生のお子さんの収入に応じて、親が受けられる控除が3段階に分かれます。
→ 特定扶養親族:扶養控除 63万円
→ 特定親族特別控除:63万円〜3万円(段階的に減少)
→ 控除なし:0円
改正前との大きな違い
改正前は給与収入103万円(合計所得48万円)を超えると扶養控除が0円になっていました。改正後は、収入が増えても188万円以下であれば段階的に控除が受けられるため、「一気にゼロ」という状況が緩和されています。
3. 特定親族特別控除の金額一覧(国税庁より)
給与収入が123万円を超えた場合でも、188万円以下であれば以下の控除を受けられます。収入が増えるほど控除額は減っていきます(段階的逓減方式)。
| お子さんの合計所得金額 | 給与収入のみの場合の目安 | 親が受けられる控除額 |
|---|---|---|
| 58万円以下 | 〜123万円 | 63万円 (扶養控除として) |
| 58万円超 85万円以下 | 123万円超〜150万円 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 150万円超〜155万円 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 155万円超〜160万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 160万円超〜165万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超〜170万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超〜175万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超〜180万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超〜185万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超〜188万円 | 3万円 |
| 123万円超 | 188万円超 | 0円(控除なし) |
※給与収入の目安は概算です。給与以外の所得がある場合は異なります。
出典:国税庁 No.1177 特定親族特別控除
複数のアルバイト先がある場合は、すべての給与収入を合計して判定します。「1社だけなら少ない」と思っていても、合算すると基準を超えることがあります。短期・単発バイトも含めて確認しましょう。
4. 税金とは別!社会保険の扶養は150万円未満が新基準
税金(所得税・住民税)の扶養とは別に、健康保険の扶養認定にも注意が必要です。
130万円未満 (年間収入の基準)
150万円未満 (令和7年10月1日以降/配偶者を除く)
令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の方については、社会保険の扶養認定の収入基準が150万円未満に引き上げられました。ただし、これは税金の扶養控除・特定親族特別控除とは別の話です。
税金と社会保険は別々に確認が必要
税金の扶養(所得税法・国税庁が管轄)と社会保険の扶養(健康保険組合・年金事務所が管轄)では、判定の基準額・手続き先・考え方がそれぞれ異なります。どちらも別々に確認することが大切です。
また、アルバイトの勤務時間や契約内容によっては、お子さん自身が職場の社会保険に加入する場合があります。その場合は親の扶養から外れますので、アルバイト先にも確認しておきましょう。
5. 年末調整・確定申告の前に確認したいこと
親御さんの年末調整や確定申告で控除を正しく受けるためには、お子さんの年間収入の確認が欠かせません。
- 源源徴収票の「支払金額」欄が、その年の給与収入にあたります。
- 年の途中であれば、給与明細や勤務先からの収入見込みで確認しましょう。
- 複数のアルバイトをしている場合は、全勤務先の収入を合算して判定します。
- 年末に向けてシフトを増やす場合は、年間合計が想定より増えることがあります。
令和8年分の年末調整からは「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が新設されています。会社に提出する書類が増えますので、記入漏れのないよう早めに確認しておきましょう。
6. まとめ:収入額ごとの整理
| お子さんの給与収入 | 所得税の取扱い | 社会保険の扶養(目安) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 特定扶養親族として扶養控除(63万円) | 扶養内 |
| 123万円超〜150万円未満 | 特定親族特別控除(63万円〜一部) | 扶養内 (19〜23歳未満の場合) |
| 150万円〜188万円以下 | 特定親族特別控除(一部) | 扶養から外れる場合あり |
| 188万円超 | 控除なし | 扶養から外れる場合あり |
※社会保険の欄は一般的な目安です。健康保険組合により基準が異なる場合があります。
森本経営会計事務所では、扶養控除・特定親族特別控除・年末調整・確定申告に関するご相談をお受けしています。お子さんのアルバイト収入が増えてきた場合は、年末調整・確定申告の前に、年間収入の見込みを早めに確認しておきましょう。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
このブログは2026年6月に作成されたものです。令和7年分以後の所得税に適用される内容をもとにしています。
税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁ウェブサイト(www.nta.go.jp)または当事務所までご確認ください。









