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2026年07月
大学生のアルバイト収入はいくらまで?扶養控除と特定親族特別控除をわかりやすく解説|森本経営会計事務所
「子どもがアルバイトを頑張っているけど、稼ぎすぎると親の税金が増えてしまうの?」
令和7年度の税制改正で、19歳以上23歳未満のお子さんに関する仕組みが大きく変わりました。
この記事では、大学生の方にも読みやすいよう、ポイントをわかりやすくまとめています。
1. 19歳以上23歳未満の親族って、どんな人が対象?
税法上の「19歳以上23歳未満の親族」とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方をさします。大学生・短大生・専門学校生のお子さんが多く該当します。
この年齢層は「特定扶養親族」と呼ばれ、一般の扶養親族(16歳以上)よりも控除額が大きく設定されています。令和7年度の改正では、これに加えて「特定親族特別控除」という新しい制度が創設されました。
年齢の判定は「12月31日時点」で行います。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば対象です。なお、アルバイト収入だけでなく、すべての所得(給与・雑所得など)を合算した「合計所得金額」で判定します。
2. 親が受けられる控除は、収入額によって3段階に変わる
改正後の所得税(令和7年分以後)では、大学生のお子さんの収入に応じて、親が受けられる控除が3段階に分かれます。
→ 特定扶養親族:扶養控除 63万円
→ 特定親族特別控除:63万円〜3万円(段階的に減少)
→ 控除なし:0円
改正前との大きな違い
改正前は給与収入103万円(合計所得48万円)を超えると扶養控除が0円になっていました。改正後は、収入が増えても188万円以下であれば段階的に控除が受けられるため、「一気にゼロ」という状況が緩和されています。
3. 特定親族特別控除の金額一覧(国税庁より)
給与収入が123万円を超えた場合でも、188万円以下であれば以下の控除を受けられます。収入が増えるほど控除額は減っていきます(段階的逓減方式)。
| お子さんの合計所得金額 | 給与収入のみの場合の目安 | 親が受けられる控除額 |
|---|---|---|
| 58万円以下 | 〜123万円 | 63万円 (扶養控除として) |
| 58万円超 85万円以下 | 123万円超〜150万円 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 150万円超〜155万円 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 155万円超〜160万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 160万円超〜165万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超〜170万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超〜175万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超〜180万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超〜185万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超〜188万円 | 3万円 |
| 123万円超 | 188万円超 | 0円(控除なし) |
※給与収入の目安は概算です。給与以外の所得がある場合は異なります。
出典:国税庁 No.1177 特定親族特別控除
複数のアルバイト先がある場合は、すべての給与収入を合計して判定します。「1社だけなら少ない」と思っていても、合算すると基準を超えることがあります。短期・単発バイトも含めて確認しましょう。
4. 税金とは別!社会保険の扶養は150万円未満が新基準
税金(所得税・住民税)の扶養とは別に、健康保険の扶養認定にも注意が必要です。
130万円未満 (年間収入の基準)
150万円未満 (令和7年10月1日以降/配偶者を除く)
令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の方については、社会保険の扶養認定の収入基準が150万円未満に引き上げられました。ただし、これは税金の扶養控除・特定親族特別控除とは別の話です。
税金と社会保険は別々に確認が必要
税金の扶養(所得税法・国税庁が管轄)と社会保険の扶養(健康保険組合・年金事務所が管轄)では、判定の基準額・手続き先・考え方がそれぞれ異なります。どちらも別々に確認することが大切です。
また、アルバイトの勤務時間や契約内容によっては、お子さん自身が職場の社会保険に加入する場合があります。その場合は親の扶養から外れますので、アルバイト先にも確認しておきましょう。
5. 年末調整・確定申告の前に確認したいこと
親御さんの年末調整や確定申告で控除を正しく受けるためには、お子さんの年間収入の確認が欠かせません。
- 源源徴収票の「支払金額」欄が、その年の給与収入にあたります。
- 年の途中であれば、給与明細や勤務先からの収入見込みで確認しましょう。
- 複数のアルバイトをしている場合は、全勤務先の収入を合算して判定します。
- 年末に向けてシフトを増やす場合は、年間合計が想定より増えることがあります。
令和8年分の年末調整からは「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が新設されています。会社に提出する書類が増えますので、記入漏れのないよう早めに確認しておきましょう。
6. まとめ:収入額ごとの整理
| お子さんの給与収入 | 所得税の取扱い | 社会保険の扶養(目安) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 特定扶養親族として扶養控除(63万円) | 扶養内 |
| 123万円超〜150万円未満 | 特定親族特別控除(63万円〜一部) | 扶養内 (19〜23歳未満の場合) |
| 150万円〜188万円以下 | 特定親族特別控除(一部) | 扶養から外れる場合あり |
| 188万円超 | 控除なし | 扶養から外れる場合あり |
※社会保険の欄は一般的な目安です。健康保険組合により基準が異なる場合があります。
森本経営会計事務所では、扶養控除・特定親族特別控除・年末調整・確定申告に関するご相談をお受けしています。お子さんのアルバイト収入が増えてきた場合は、年末調整・確定申告の前に、年間収入の見込みを早めに確認しておきましょう。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
このブログは2026年6月に作成されたものです。令和7年分以後の所得税に適用される内容をもとにしています。
税制は改正されることがあります。最新の情報は国税庁ウェブサイト(www.nta.go.jp)または当事務所までご確認ください。
配偶者の扶養はいくらまで?「税金の壁」と「社会保険の壁」の違いを税理士がわかりやすく解説
配偶者の扶養はいくらまで?税金の壁と社会保険の壁をわかりやすく解説
税理士 森本 雄一
配偶者がパートやアルバイトで働いているご家庭では、「いくらまでなら扶養に入れるのか」「収入が増えると税金や社会保険はどう変わるのか」というご相談をよくいただきます。
「扶養」と一言でいっても、税金の扶養と社会保険の扶養は別々の制度です。金額の基準が異なるため、まずはこの2つを切り分けて理解することが大切です。
1. 「収入」と「所得」の違いをおさえておましょう
扶養の話をする前に、確認しておきたいことがあります。それは「収入」と「所得」の違いです。
💰 給与収入(額面)
会社から受け取る総支給額、つまり源泉徴収票の「支払金額」にあたります。
📉 給与所得
給与収入から「給与所得控除(会社員の経費のようなもの)」を差し引いた後の金額です。
扶養の判定では主に「収入」の金額を使いますが、制度によって見方が異なる場合もあります。収入と所得を混同しないよう注意が必要です。
2. 税金の扶養は配偶者控除と配偶者特別控除で考えます
所得税の計算では、配偶者の年収に応じて「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。控除が大きいほど、世帯の税負担は軽くなります。
給与収入だけの場合、所得税の控除基準は次のように整理できます。
| 配偶者の給与収入 | 適用される控除 |
|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除の対象(満額の控除) |
| 136万円超 〜 207万円以下 | 配偶者特別控除(段階的に控除額が減少) |
| 207万円超 | 控除対象外(どちらも受けられません) |
ここで大切なのは、136万円を少し超えたからといって、すぐに控除がゼロになるわけではないということです。207万円まで控除が段階的に残る仕組みになっているため、「少しだけ超えたら大損」とは限りません。
※なお、控除を受ける側(配偶者を扶養している方)の年収が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用されません。
3. 社会保険の扶養は原則130万円未満です
税金とは別に、健康保険や年金にも扶養の仕組みがあります。社会保険の扶養では、原則として年間収入130万円未満(月収換算で108,333円以下)が一つの基準です。(※60歳以上または一定の障害のある方の場合は年間収入180万円未満)
⚠️ 税金と社会保険の「扶養のズレ」に注意
たとえば年収132万円の場合、税金上は配偶者控除の対象になりますが、社会保険の扶養からは外れる可能性が高くなります。また、社会保険は1月〜12月の実績ではなく、「これから先1年間の収入見込み」で判断される点も大きな違いです。
さらに、年収が130万円未満であっても、配偶者ご本人の勤務時間や勤務先の規模などによっては、職場の社会保険に自ら加入しなければならないケースがあります(いわゆる106万円の壁)。その場合も扶養から外れることになります。
4. 手取り額全体で考えることが大切です
「年収の壁を超えると損をする」とよく言われますが、税金だけを見て判断するのは十分ではありません。社会保険の扶養から外れると、健康保険料や年金保険料の自己負担が新たに発生するため、手取り額への影響が大きくなる場合があります。
手取りが一時的に減る一方で、将来受け取れる「厚生年金」が増える、病気休業時の傷病手当金が手厚くなるなどの大きなメリットもあります。
「税金がいくら増えるか」だけでなく、社会保険料の負担、将来の年金、希望する働き方なども含めて、世帯全体で総合的に判断することが重要です。
5. まとめ
- 配偶者の扶養を考えるときは、「税金」と「社会保険」を分けて整理する。
- 税金の目安:給与収入だけの場合、配偶者控除は136万円以下、配偶者特別控除は136万円超〜207万円以下。
- 社会保険の目安:原則130万円未満だが、勤務先の規模等によっては106万円で外れることもある。
- 年末調整や確定申告の時期になって慌てないよう、年の途中から収入の見込みを確認しておきましょう。
※本記事は2026年6月時点の法令、制度に基づき作成しています。税制や社会保険制度は随時改正されることがあるため、実際の判断にあたっては最新情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。
中小企業の車両リース契約|経費処理できる?会計・税務の判断基準と仕訳の方法
中小企業の車両リース契約 ― 用語解説・会計・税務の判断基準・仕訳の方法
中小企業が社用車をリースする際、「リース資産として帳簿に計上すべきか、それとも単純にリース料を費用として処理してよいのか」は、契約内容によって結論が変わります。本記事では、判断に必要な専門用語をひとつずつ解説しながら、会計上・税務上の取扱い、視覚的に分かりやすい実際の仕訳の方法まで、順を追って整理します。
1. リース取引とは何か
リース取引とは、リース会社(レッサー)が車や機械などの物件を購入し、それを利用者(レッシー、借り手)に貸し出して、利用者が毎月(または毎年)「リース料」を支払う契約のことです。普通の賃貸借(アパートを借りるイメージ)と違うのは、契約期間や支払い方法によっては「実質的に物を買ったのと同じ」とみなされる場合がある、という点です。
2. リース取引の分類:ファイナンス・リースとオペレーティング・リース
リース取引は、経済的な実態によって大きく「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類に分けられます。この分類が、会計上どう処理するかを決める出発点になります。
2-1. ノンキャンセラブル(解約不能)とは
契約期間中に、借り手が一方的に契約を解約できないという条件のことです。たとえば「5年契約で、途中で車を返したくても違約金なしでは解約できない」という場合がノンキャンセラブルです。逆に「1ヶ月前に連絡すればいつでも解約できる」契約はキャンセラブル(解約可能)です。
2-2. フルペイアウト(物件代金の全額回収)とは
リース料の合計額が、リース会社がその物件を買うのにかかった代金を、ほぼ全額回収できるように設定されているという条件です。実務上の目安としては、次の2つの数値基準のいずれかを満たすかどうかで判断します。
- 90%基準:リース料総額を現在価値(将来もらえるお金を、今の価値に置き換えた金額)に直したものが、物件の見積購入価額の概ね90%以上になるか。
- 75%基準:リース期間が、その物件を経済的に使える期間(経済的使用可能予測期間)の概ね75%以上になるか。
💡 例:300万円の車を5年間リースし、リース料の総額(現在価値換算)が285万円(95%)になる契約は、フルペイアウトに該当します。逆に、2年だけのリースで総額が120万円(40%)しかない契約は、フルペイアウトには該当しません。
※「ノンキャンセラブル」かつ「フルペイアウト」の両方を満たす契約が「ファイナンス・リース」、どちらか一方でも満たさない契約が「オペレーティング・リース」と判定されます。
2-3. 所有権移転/所有権移転外ファイナンスリースの違い
ファイナンス・リースに該当した場合、さらに「契約終了後に物件の所有権が借り手に移るかどうか」で2つに分かれます。
| 区分 | 特徴と取扱い |
|---|---|
| 所有権移転 | 契約終了後に自動的に所有権が借り手に移る、または格安で購入できる権利がある場合。実質は「分割購入」と同じなため、必ずリース資産として計上し、減価償却します。 |
| 所有権移転外 | 条件は満たすものの、終了後も所有権はリース会社に残る場合。経済的には購入と同じ効果ですが、法的な所有権は移りません。 |
2-4. オペレーティング・リースとは
条件を満たさない、単純な「物のレンタル」に近いリースです。アパートを借りるのと同じ感覚で、毎月の支払いをそのまま費用(賃借料など)として処理すればよく、資産として帳簿に計上する必要はありません。
3. 会計上の取扱い
3-1. 原則的な取扱い:ファイナンス・リースは、原則としてリース資産・リース債務として帳簿に計上(オンバランス)します。オペレーティング・リースは、賃貸借処理(支払時に費用化)で構いません。
🌟 3-2. 中小企業の会計に関する基本要領による簡便な取扱い
「中小企業の会計に関する基本要領」を採用している会社であれば、所有権移転外ファイナンスリースに該当する場合でも、金額的な重要性が乏しいときは、通常の賃貸借取引と同様の処理(支払時に費用化)をすることが認められています。多くの中小企業はこの簡便な扱いを利用しています。ただし所有権移転ファイナンスリース(実質購入)については、必ず資産計上が必要です。
4. 税務上の取扱い
4-1. 原則(リース取引は売買とみなす):法人税法上は、ファイナンス・リース取引を「売買」とみなします。つまり会計上の処理とは関係なく、税務上はリース資産・リース債務として計上し、減価償却していく処理が原則として求められます。
4-2. 少額リース資産の特例:ただし、リース期間が1年以内、または契約金額の合計が300万円以下である場合は、税務上も賃貸借処理(支払時に費用化)が認められる特例があります。
5. 残価設定リース(車のリース)特有の論点
車のリースでよく見られる「残価設定」とは、契約終了時に予想される車の残存価値をあらかじめ見積もり、その分をリース料の計算から差し引く方式です。これにより毎月の支払いが安くなります。
残価設定があると、リース料総額が車の代金の大半をカバーしない(フルペイアウトにならない)ケースが出てくるため、オペレーティング・リースに区分されやすくなる一因になります。ただし、契約終了時の買取価格が市場価格より明らかに割安であれば、所有権移転ファイナンスリースとみなされる可能性が高くなるので注意が必要です。
6. 具体的な仕訳の方法
📝 例:300万円の車を5年間、年60万円(合計300万円)でリースする場合
6-1. 賃貸借処理の仕訳(オペレーティング・リース、または中小企業の簡便処理)
※契約開始時には仕訳をしません。リース料を支払うたびに費用処理します。
(借方)賃借料(リース料) 600,000円 / (貸方)現金預金 600,000円
6-2. オンバランス処理・利子抜き法(原則的な方法)
(借方)リース資産 3,000,000円 / (貸方)リース債務 3,000,000円
【リース料支払時(元本と利息に分解)】
(借方)リース債務 540,000円 / (貸方)現金預金 600,000円
(借方)支払利息 60,000円 /
【決算時(減価償却)】
(借方)減価償却費 600,000円 / (貸方)リース資産(または累計額) 600,000円
6-3. オンバランス処理・利子込み法(簡便法)
中小企業でよく使われる、利息を分けない簡便な方法です。
(借方)リース資産 3,000,000円 / (貸方)リース債務 3,000,000円
【リース料支払時】
(借方)リース債務 600,000円 / (貸方)現金預金 600,000円
【決算時(減価償却)】
(借方)減価償却費 600,000円 / (貸方)リース資産 600,000円
7. まとめ:契約内容ごとの判断フロー
8. 具体例:6年償却の車を3年リースし、残価設定する場合の判定
300万円の車を、経済的使用可能期間6年と考え、リース期間を3年、3年後の残価を1,500,000円(購入価額の50%)に設定したとします。
・90%基準:リース会社が回収する額は300万−150万=約150万円(50%程度のため90%未満)
このように、妥当な残価設定を行うと数値基準をクリアしないため、車のリースはオペレーティング・リース(計上不要・賃貸借処理でよい)と判断されるケースが多くなります。これが実務上の理由です。
ただし、実際の数字や買取条件(格安で買い取れる権利など)によってはファイナンス・リースとみなされることもあるため、契約書の確認が不可欠です。
※本記事の内容は一般的な解説です。個別の契約における最終的な判断やご不明な点については、当事務所までお気軽にご相談ください。
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