コロナ禍における企業経営サポートブログ

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事業再構築補助金

カテゴリ: 補助金情報

今回のテーマは、 「事業再構築補助金」です。

 

■ 事業再構築補助金とは

 

 中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万円~1億円 を給付する補助金です。

 

 補助対象経費と対象外経費の例をご紹介します。

 

≪補助対象の経費例≫

 

主要経費

 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費

 関連経費  外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

 研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

 リース費、クラウドサービス費、専門家経費

 【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。

 

≪補助対象外の経費例≫

 

 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 

この補助金を申請するにあたり まず進めておいていただきたいことは次の通りです。

 

①電子申請準備

 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

  アカウント発行は2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。

 

②事業計画の策定準備

 一般に、事業計画の策定には時間がかかります。

 早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをおすすめします。

 

 それぞれ、申請方法など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。

IT導入補助金

カテゴリ: 補助金情報

 

2020年年末調整の改正点

カテゴリ: その他

2020年分の年末調整で一部が以下のように変更されました。

年末調整の関係書類の記入時には注意が必要となります。

 

●給与所得控除額の引き下げ

 今年から一律10万円ずつ少なくなります。

 

 ●基礎控除の変更

 昨年までは何もしなくても一律38万円の控除を受けることが出来ました。

 しかし、今年から本人の合計所得金額に応じて次のように控除額が変わり 年末調整書類への記載が必要となります。

・2400万円以下……48万円

・2400万円超2450万円以下……32万円

・2450万円超2500万円以下……16万円

・2500万円超……0円

 

●各種所得控除の合計所得金額要件の変更

 今回の改正に伴い所得控除となる項目の合計所得要件が変わりました。

 例えば…

①扶養控除の対象となる人の合計所得金額は48万円以下

 これは給与所得控除画額が引き下げになったことに伴い  扶養者の今までの収入金額の限度額とかわない計算になります

 103万-55万=48万

②寡婦(寡夫)控除の改正として、ひとり親控除が適用されます。こちらは、別添ブログをご参考ください。

 

それぞれ、適用条件など細かな点などもありますので、ご不明な点等は当事務所までお問い合わせください。

 

寡婦(寡夫)控除の改定・ひとり親控除

カテゴリ: その他

 従来から、離婚・死別等を経験された方に対して一定の要件を満たす場合、寡婦(寡夫)控除という税制上の優遇措置がありました。

しかし、この優遇措置は婚姻歴の有無や性別により異なる取扱いがなされているという点で問題点があり、令和2年度税制改正により、未婚も含むひとり親家庭が公平な税制上の支援を受けられるようになりました。

 

・「ひとり親控除」対象者の要件

 ひとり親控除の控除金額は35万円です。

 対象者は、原則その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記3要件すべてに当てはまる人です。

  (1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない (住民票の続柄に妻(見届)等の記載がある場合は対象外になります。)

  (2) 生計を一にする子がいる 総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

  (3) 合計所得金額が500万円以下 納税者自身にある程度の稼ぎがある場合には、対象外になります。

 

 以前からの寡婦(寡夫)控除についても、改定がありますので、ご不明な点やご相談があるかたは、お気軽に当事務所までお問合せください。

中古資産の耐用年数と簡便法算定での注意点

カテゴリ: その他

 会社が中古資産を購入するケースは少なくありません。

 この場合の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、原則、あと何年使用することができるかを合理的に見積り、見積った年数を耐用年数として、減価償却の計算を行うことになります。

 

 ただし、使用可能期間を見積ることに困難を伴う場合には、簡便法という方法により計算することもできます。簡便法の計算方法は下記のようになり、算定した耐用年数に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、算定した年数が2年未満のときは、耐用年数を2年とします。

 

「簡便法」による計算

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は

 

「法定耐用年数×20%」

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」

 

 ただし、取得した中古資産を事業の用に供するために改良を行った場合など資本的支出を行った場合は注意が必要です。その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法によることができず、法定耐用年数を適用することになります。

 

 詳しくは森本経営会計事務所にご相談ください。

年末調整の電子化スタート

カテゴリ: その他

 行政での各種の手続きについて、電子化を推進している状況ですが、その中で皆様にも馴染みがある税金の手続きとしては、年末調整があります。

 

 年末調整での電子化は、次のような流れとなっております。

 (1)従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得し、

 (2)そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、

 (3)控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供し、

 (4)勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもの。

 

 国税庁は、2020年10月以降、その年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしています。

勤務先のメリットとしては、

 ①保険料控除や配偶者控除の控除額の検算が不要、

 ②控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、

 ③従業員からの問合せの減少、年末調整関係書類の保管コストの削減、

などを掲げています。

 

 電子化をうまく利用することで事務作業量の軽減や、書類の紛失などのリスク回避にもつながります。まだ、スタート段階ではありますので、証明データの発行など未対応の部分もあります。

 ご不明な点などありましたら、当事務所までお問合せください。

人材確保等支援助成金「人事評価改善等助成コース」

カテゴリ: その他

 会社にとって社員の定着率を向上させる一つの手段として、人事評価制度を取り入れることがあります。
 また、この評価制度ですが、来年からは同一労働、同一賃金が全部の会社に適用になりますので、正社員と非正規社員との評価を明確に区別するためには、「評価制度」がより必要不可欠になってくるのではないでしょうか。

 

 今回ご紹介する助成金は生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して支給されるものです。

 

支給額は以下の通りとなります。
 ■制度整備助成 50万円
 ■目標達成助成 80万円
  ・ 制度整備助成は新設または改定された制度になります。
  ・ 目標達成助成は生産性向上・賃金2%以上増加・離職率の低下が必要になります。

 

<制度整備となる主な条件>
 人事評価制度改善等助成コースの条件は以下のようなものになります。
 他にも細かな条件がござますが、主な条件を掲載します。

 

 (1) 評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること。
(基準は年齢や勤続年数のみでなく、能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目であること)

 (2) 評価が年1回以上行われるものであること。
 (3) 人事評価制度に基づく評定と、賃金の額またはその変動の幅・割合との関係が明確であること。
 (4) 賃金表を定めていること
 (5) 人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金(時間外手当・休日手当等を除く)」の額が2%以上増加する見込みであり、かつ、2%以上増加する見込みの賃金額が「実施日の属する月」の1年後の同月においても引き下げられない見込みであることなど。

 

 詳しい要件などもございますので、ご興味のある方は当事務所までお問合せください。

新型コロナウィルスによる固定資産税の減免

カテゴリ: その他

中小企業者・小規模事業者の方必見

固定資産税が減免されます!!

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少していませんか?

 2021年度の事業用家屋の固定資産税・都市計画税が減免されるかもしれません。

 ※「事業用家屋」 とは、 非居住用家屋であって、 一般的には工場などの事業用の建屋等をいいます。 土地はこの制度の対象外なのでご注意ください。

 ますは該当するかチェックしてみてください。

 このような方が対象になります

 

 ◇ 令和2年 2 月~ 10 月までの連続する任意の 3 か月間の売上高が前年同期間の売上高にを比べ、 30%以上50%未満減少している

<売上減少率30%以上50%未満> 減免措置:1/2

<売上減少率50%以上> 減免措置:ゼロ(免除)

 

■ 手続きの流れ

  この制度を受けるためには、 まず認定経営革新等支援機関(森本経営会計事務所)に売上減少等の確認を依頼してください。 森本経営会計事務所では、 会計帳簿等で確認します。

 

<手続きの流れ>

1. 事業者様より森本経営会計事務所へ「確認依頼」

2. 森本経営会計事務所より事業者様へ「確認書を発行」

3. 事業者様より市町村へ「軽減申告」(2で発行した確認書が必要)

 

■ 対象となる事業者

 本措置の対象となる「中小企業者・小規模事業者」とは以下の通りです。

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

不動産オーナーのための会社設立

カテゴリ: その他

 今週も相談会で、不動産投資家の方からの会社設立の相談がありました。

すでにある程度の不動産をお持ちの場合は、

①法人に管理を委託する方式 

②一括転貸する形式

③所有型法人への転換方式があります。

 それぞれ、一長一短があり、その相談者の希望とニーズにあった法人の形態を、検討させて頂きます。

 また、新会社設立は誰が行うのか、役員は誰が就任するのか、役員報酬は誰が受け取るのか、銀行借り入れをどうするのか、退職金積み立てをどう活用するのかについて、1時間しっかりとアドバイスさせて頂きました。

 暑い夏が続きますが、新しいことにチャレンジする不動産投資家の方に敬意を表します

 

経営理念を作ろう

カテゴリ: その他

創業間もない会社と、業績の長い会社の経営理念づくりをお手伝いさせてい頂いております。

 

皆様は、どちらの会社の方が経営理念を作ることが容易だと思いますか。

 

経営理念は、経営者と従業員が一緒に向かうべき方向を指し示すものです。

 

業歴の長い会社はそれぞれの幹部社員、従業員の思いがばらばらで、一つの経営理念として、会社の最高の概念を作成するのに、膨大な時間を要する場合があります。

 

それに対して創業間もない小さな会社ほど、リソースが少ないですが、早い段階で、経営理念、経営目標を策定することで、自らの創業の思いを見失うこともありませんし、これから採用する従業員さんに対して、「この指とまれ」と同じ想いをもつスタッフさんを集めることで、ゴールへの近道を歩むことが出来ます。

 

 どの山を登るのか、どのルートで登るのか、経営理念を策定することをお勧めします。

 

弊社では、経営理念策定をサポートさせて頂きております。

 

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