【2026年10月スタート】インボイスの控除率が「80%→70%」に。 免税事業者と取引する会社の消費税はこう変わる
【2026年10月スタート】インボイスの控除率が「80%→70%」に。免税事業者と取引する会社の消費税はこう変わる
■ この記事のポイント(30秒サマリー)
・免税事業者からの仕入れに使える「経過措置」の控除割合が、2026年(令和8年)10月1日から80%→70%に引き下げられます。
・当初は「10月から一律50%」の予定でしたが、令和8年度税制改正で70%→50%→30%と段階的に緩和されました。とはいえ「下がる」事実は変わりません。
・影響を受けるのは、本則課税で、免税事業者(未登録先)と取引がある個人・法人。年間の未登録先支払いが多い会社ほど、納税額がじわじわ増えます。
・対策のカギは「取引先の棚卸し」と「月次決算」。今のうちに未登録先を洗い出すことが、会社にキャッシュを残す近道です。
はじめに|「うちは関係ない」と思っている経営者ほど要注意
「インボイスの登録はもう済ませたし、うちは大丈夫」——そう考えている経営者の方こそ、いま確認していただきたいことがあります。
問題は自社の登録ではなく、支払う相手(外注先・仕入先)が登録しているかどうかです。登録していない免税事業者への支払いは、これまで支払った消費税の80%を控除できていました。ところが、2026年(令和8年)10月1日から、この控除割合が70%に下がります。
つまり、控除できずに自社が負担する消費税が、20%分から30%分へと増えるということです。免税事業者との取引が多い会社ほど、気づかないうちに納税額が膨らんでいきます。
本記事では、名古屋の黒字経営専門税理士が、この「70%への引き下げ」が会社のキャッシュに与える影響と、いま打つべき対策をわかりやすく解説します。
1. そもそも「経過措置」とは?
インボイス制度では、原則として登録していない免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができません。支払った消費税を売上の消費税から差し引けない、ということです。
とはいえ、制度開始と同時にいきなり全額控除できなくなると、免税事業者と取引の多い会社は負担が急増してしまいます。そこで、激変を和らげるために設けられたのが「経過措置」です。
経過措置の期間中は、免税事業者への支払いであっても、支払った消費税の一定割合を控除できます。この「一定割合」が、いよいよ2026年10月から下がるのです。
2. 【最新】控除割合のスケジュール(令和8年度税制改正版)
当初の予定では、2026年10月から控除割合は「一律50%」に下がるはずでした。しかし令和8年度税制改正により、負担を緩和する形で段階的な引き下げに見直されました。
● 〜令和8年(2026年)9月30日 ……………… 80%(今ここ)
● 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 …… 70%
● 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 …… 50%
● 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 …… 30%
● 令和13年(2031年)10月1日〜 ……………… 廃止(控除なし)
「50%が70%に緩和された」と聞くと得したように感じますが、見方を変えれば引き下げが長期化・多段階化したということでもあります。最終的に令和13年(2031年)10月には経過措置そのものが廃止され、未登録先からの仕入れは一切控除できなくなります。「取引先が登録しているかどうか」の重みは、今後さらに増していくのです。
3. 誰が影響を受けるのか?(個人・法人は同じ?)
結論から言うと、この控除割合の引き下げは個人事業主でも法人でも同じです。事業形態によって割合が変わることはありません。
ただし、影響を受けるかどうかは「どの計算方法で消費税を申告しているか」で決まります。
◎ 影響を受ける
本則課税(一般課税)で申告していて、免税事業者(未登録先)との取引がある個人・法人
◎ 影響を受けない
簡易課税を選択している事業者、2割特例を使っている事業者
簡易課税や2割特例は、実際の仕入税額を使わずに納税額を計算するため、この控除割合の変更とは無関係です。「本則課税」で、外注先や仕入先に免税事業者が混ざっている会社が、今回の主役だと考えてください。
《補足》同じ令和8年度税制改正では、売り手側の「2割特例」が終了し、個人事業者に限って「3割特例」が新設される予定です。こちらは個人と法人で扱いが異なりますが、本記事のテーマである「70%(買い手側の控除割合)」は個人・法人で共通です。
4. 【シミュレーション】70%になると、いくら負担が増える?
数字で見ると、インパクトがはっきりします。
例:外注先(免税事業者)に、年間で税込1,100万円(消費税100万円分)を支払っているケース
● 〜2026年9月(80%控除):控除できる額 80万円 / 自社負担 20万円
● 2026年10月〜(70%控除):控除できる額 70万円 / 自社負担 30万円
● (参考)2028年10月〜(50%控除):控除できる額 50万円 / 自社負担 50万円
同じ取引をしているだけなのに、2026年10月を境に、年間で10万円も負担が増える計算です。しかも割合は今後さらに下がっていきます。
一方で、もしこの外注先がインボイス登録すれば、支払った消費税100万円を満額控除できます。未登録のままか、登録してもらえるか——この差が、そのまま会社に残るお金の差になります。
5. いつの取引が「70%」になる?(9月末をまたぐ取引の注意点)
控除割合は、支払日ではなく「課税仕入れを行った日」で判定します。
- 役務の提供(外注費など):原則「役務の全部を完了した日」
- 商品の仕入れ:原則「商品の引渡しがあった日」
たとえば9月下旬に着手し、10月上旬に完了した外注は、完了日が10月なら全額が70%控除になります。9月末をまたぐ取引は、80%か70%かの判定を誤りやすいので、10月をまたぐ月次処理では特に注意が必要です。
6. いま経営者がやるべきこと|チェックリスト
□ 仕入先・外注先の一覧を作り、それぞれが「登録済み」か「未登録(免税事業者)」かを整理している
□ 支払額の大きい未登録先から順に、登録の予定があるか確認している
□ 未登録のままの取引先について、登録依頼・価格交渉・取引継続をどうするか方針を決めている
□ 使っている会計ソフトが、2026年10月からの「70%控除」に自動で切り替わるかを確認している(手動設定が必要な場合あり)
□ 経過措置を使う取引は、帳簿に「経過措置対象である旨」を記載している
□ これらを年1回ではなく、毎月の月次決算でチェックする仕組みがある
《補足》令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、未登録の特定の1社(1人)からの年間仕入額が1億円を超える部分は経過措置の対象外になります。多くの中小企業では直ちに影響しませんが、大口の外注先・仕入先がある場合は要確認です。
7. 「70%対策」は、月次決算があってこそ回る
控除割合の引き下げは、放っておいて損をするだけの話ではありません。取引先の状況を毎月把握し、先手を打てる会社にとってはチャンスです。
たとえば——
- 未登録先に早めに登録を依頼できれば、満額控除に戻せる
- 登録が難しい相手なら、価格交渉や取引条件の見直しで負担を調整できる
- 9月末をまたぐ取引を正しく処理し、申告後の修正やミスを防げる
こうした判断を「決算のとき」にまとめてやろうとすると、すでに手遅れになりがちです。黒字経営を続ける会社が月次決算を徹底しているのは、消費税の負担増のような変化を、毎月その場で数字にして、資金繰りや経営計画に織り込んでいるからです。
数字を「過去の記録」ではなく「未来の判断材料」として使う。それが、どんぶり勘定から抜け出し、確実に会社にお金を残す経営の第一歩です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. この70%への引き下げは、個人事業主でも法人でも同じですか?
A. 同じです。買い手側の控除割合なので、事業形態で差はありません。ただし影響を受けるのは本則課税の事業者で、簡易課税や2割特例を使っている場合は関係ありません。
Q2. うちは免税事業者と取引していません。関係ありますか?
A. 直接の影響はありません。今回の話は「登録していない相手に支払う消費税」の控除割合の問題です。ただし新規の外注先などに免税事業者が混ざる可能性はあるので、確認の習慣は持っておくと安心です。
Q3. 取引先が登録済みかどうか、どうやって確認できますか?
A. 請求書の登録番号を、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で照合できます。番号の記載がない、または照合できない場合は、取引先に確認しましょう。
Q4. 9月末をまたぐ取引は80%と70%のどちらですか?
A. 「課税仕入れを行った日」で判定します。外注費なら「役務が完了した日」、商品仕入れなら「引渡しの日」です。支払日ではない点に注意してください。
Q5. 会計ソフトを使っていれば自動で切り替わりますか?
A. ソフトによります。自動対応のものもあれば、税区分や取引先マスタの手動設定が必要なものもあります。ベンダーに「70%控除への切り替えは自動か手動か」を早めに確認しておくと安心です。
9. まとめ
2026年10月からの「80%→70%」への引き下げは、免税事業者と取引のある会社にとって、確実に効いてくる負担増です。しかも控除割合は今後も下がり続け、2031年10月には経過措置そのものが廃止されます。
だからこそ、「どの取引先が登録済みで、どこが未登録か」を毎月把握できる体制が、これからの黒字経営には欠かせません。まずは自社の取引先を棚卸しし、数字で影響を確認するところから始めてみませんか。
森本経営会計事務所からのご案内
税理士 森本 雄一
森本経営会計事務所では、名古屋市天白区をはじめ愛知県内の中小企業・個人事業主の皆様に向けて、黒字経営を実現するための手厚いサポートを行っています。
単に申告書を作成するだけの税理士ではなく、毎月の月次決算を通じて会社の「強み」と「課題」を見える化し、キャッシュを最大化するための経営計画づくりや、本質的な節税対策をアドバイスいたします。
2026年10月の控除率引き下げ(80%→70%)を前に、「取引先の登録状況を一度きちんと棚卸ししたい」「自社への影響がどれくらいか知りたい」という方は、今が絶好のタイミングです。インボイス制度でお悩みの経営者の皆様を、全力でバックアップいたします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
📖 根拠・参考資料
法令:消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
経過措置の根拠:平成28年改正法附則第52条・第53条(免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置)、および令和8年度税制改正大綱による控除割合の見直し(80%→70%→50%→30%、令和13年9月30日まで)
判定時期の根拠(消費税法基本通達):9-1-1(棚卸資産の譲渡の時期)、9-1-5(請負による資産の譲渡等の時期)ほか
国税庁資料:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」、令和8年度税制改正特集、80%控除終了前後の判断基準に関するQ&A
《ご注意》本記事の控除割合の経過措置は、令和8年度税制改正大綱に基づく内容です。実際の適用にあたっては、個別の契約内容や最新の国税庁公表資料により判断が必要です。詳細は最新の公式情報をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。











