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「売上割戻し」には注意が必要! 金銭以外での売上割戻しは交際費

作成日:2020年03月05日

変更日:2024年06月18日

製造業者などが、一定期間内に多額の取引をした得意先に対し「売上割戻し」を行うケースがありますよね。

売上割戻しとは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対し、売上高等を基準として割戻しを行うことをいい、売上高から控除します

売上割戻しは、一般的には金銭で行われますが、得意先への接待・サービスとして行われた場合、交際費として処理されることがあるので注意が必要となります。

売上割戻しを、売上高の一定額ごとに「金銭」で行う場合は、交際費に該当しません

この金銭は、売上割戻しを受ける側では収益として計上され課税されるので、支払側は損金算入することが認められています。

しかし、金銭の代わりに「物品」で行った場合は、交際費課税は避けられません。

それは、「金銭」による売上割戻しが「売上代金の返戻」とみられるのに対し、「物品」では「取引の謝礼としての贈答」と判断されるためです。

そこで、売上割戻しを商品券で行った場合はどうなるでしょう。

商品券といっても、デパートなどの金券的な性格のものからビール券やおこめ券など、特定物品とひも付き関係にあるものもあります。

デパートなどの金券も金銭での売上割戻しと同様と思われようですが、この金券的な商品券は、金額の多寡にかかわらず、交際費として取り扱われることになっています。

ただし、交付した物品がおおむね3000円以下の少額物品である場合には、その贈答費用は交際費から除外することができるとされています。

 

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