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「10連休」は全ての税務署が閉庁

国税庁は、「10連休中の税務署の対応」に関して注意を呼びかけています。

 

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、

本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となることから、

同期間中は、税務署は閉庁となりますので、

納税証明書の発行等の各種手続きが必要な場合は、

上記期間以外の来署を要請しています。

 

■4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限について

10連休明けの5月7日(火)となります(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限)。

 

■源泉所得税について

原則として、

給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、

4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、

原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。

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