クレジットカード決済には注意! 仕入税額控除は「ご利用明細」で | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

クレジットカード決済には注意! 仕入税額控除は「ご利用明細」で

作成日:2020年03月05日

変更日:2024年06月18日

飲食店や小売店などで法人のクレジットカードで支払うことは少なくないが、その際注意したいのは消費税の仕入税額控除を受けるための要件だ。

周知のように、事業者が納める消費税は、本則課税の場合、その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入税額控除を行うが、そのためには要件を満たした書類の保存が必要となる。

カード会社から送られてきた法人カードの請求明細書だけでは、この要件を満たしていないことになる。

 

それは、クレジット会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではないから、消費税法第30条第9項に規定されている請求書等には該当しないからだ。

 

しかし、クレジットサービスを利用したときは、その利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が通常、「ご利用明細」等を発行しているケースが多い。

 

この「ご利用明細」等には、 (1)その書類の作成者(課税資産の譲渡等を行った事業者)の氏名又は名称、(2)課税資産の譲渡等を行った年月日、(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、(4)課税資産の譲渡等の対価の額、(5)その書類の交付を受ける事業者(自社)の氏名又は名称、が明瞭に記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば、消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになる。

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