キャッシュレス・ポイント還元事業に係る決済手数料 | 森本経営会計事務所創業3年以内の法人を応援します

キャッシュレス・ポイント還元事業に係る決済手数料

2019年10月1日より、消費税について10%に増税となりました。

 

それに合わせてキャッシュレス・ポイント還元事業がスタートしました。

 

クレジットカードなどの決済会社からの決済手数料に係る消費税について、その手段によって課税・非課税が異なるので注意が必要です。

 

クレジットカード会社と直接契約してる場合、クレジットカード会社に支払う決済手数料は非課税として取り扱われます。通常はこのパターンに該当すると思います。

 

しかし、最近ではSuicaなどチャージ式の電子マネーが幅広く利用されるようになってきました。このような電子マネーに係るキャッシュレス決済については消費税が課税されます。自分の会社が取り扱うキャッシュレス決済について、契約など確認することをお勧めします。

税務情報
(目次)

税務情報トップ

所在地

〒468-0046
愛知県名古屋市天白区
古川町150番地
G-UP野並301号

0120-678-675

お問合せ・アクセス・地図

PageTop